【法務省との関係を説明】特定技能と登録支援機関
特定技能外国人を受け入れる際に欠かせない制度が、「登録支援機関」です。そして、この特定技能制度全体を管轄している機関が、法務省(出入国在留管理庁)です。この記事では、特定技能制度の概要、登録支援機関の役割、法務省との関係性について解説します。
特定技能とは?
特定技能とは、日本国内で人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材の就労を認める在留資格です。2019年に創設され、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号は、一定レベルの技能試験や日本語試験に合格した外国人が対象で、外食業、介護、建設、製造業等16分野(時期により変更がある)で、就労が可能です。一方、特定技能2号は、より高度な技能が必要とされ、在留期間の更新制限がなく、家族帯同も認められている在留資格です。
この制度の特徴は、単なる労働力確保ではなく、外国人が日本で安定して働き、生活できる環境整備を重要視しているという点です。そのため、受け入れ企業には、外国人への生活支援や各種届出等、一定の責務が課されています。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業(受入機関)を代行して、法律で定められた支援業務を行う機関です。具体的には、事前ガイダンスの実施、住居確保の補助、日本語学習の支援、行政手続きの同行等、外国人が日本で円滑に生活・就労できるようにサポートを行います。
登録支援機関が活動するには、法務省(出入国在留管理庁)への登録が必要です。登録の際には、過去の不正行為の有無や支援体制の整備状況等、厳格な要件が設けられています。受入企業が自社で支援体制を整えることも可能ではありますが、実務負担が大きいことから、多くの企業が登録支援機関を活用しているのが現状です。
適切な登録支援機関を選択することは、特定技能外国人の定着率向上や、制度違反の防止にもつながりますので、受入機関にとっては重要なことです。
法務省と関わりとは?
特定技能制度を所管している機関は、法務省の外局である出入国在留管理庁です。在留資格の許可・更新・変更、登録支援機関の登録・監督、各種届出の受理等、制度運用の中核を担っています。
登録支援機関は、定期的に支援実施状況の報告を行う義務があります。もし虚偽報告や不適切な支援があれば、登録取消や改善命令を受ける場合もあります。このことからも、登録支援機関は、法務省と密接な関係にあると言えます。
また、受入企業や登録支援機関が制度を正しく理解し運用することで、外国人労働者の権利保護や日本の労働市場の健全化が図られます。法務省は、制度の透明性と適正運用を確保するという立場から、継続的な指導や監督を行っています。
まとめ
特定技能制度は、法務省が中心となって運営する重要な「外国人就労制度」です。登録支援機関は、その制度を現場で支える存在として重要な役割を担っています。法務省との関係性を正しく理解した上で、適切な支援体制を整えることが、特定技能外国人の安定雇用につながります。




















