【考えたことありますか?】警察官が結婚する場合、相手の国籍に制限はあるか?
警察官は、犯罪捜査の最前線にいる職業の方々です。日本でも、近頃は国際結婚が増えていますが、そのような警察官に対して、国際結婚における国籍の制限は存在するのか、という疑問があります。この点をご説明します。
国際結婚の手続き
国際結婚、つまり日本人が外国籍の人と日本で結婚する場合、次のような手続きが必要です。
まず、婚姻届、戸籍謄本、パスポート、婚姻要件具備証明書を準備します。
婚姻届は、日本人同士の結婚と同じく、各市町村役場で入手します。婚姻届には、夫婦2人の住所・氏名・生年月日、さらに証人2人の住所・氏名・生年月日を記入します。また、婚姻の当事者と証人の捺印が必要です。
戸籍謄本は、婚姻届を提出する市区町村役場に、日本人の配偶者が本籍を置いていない場合、本籍地の市区町村役場から取り寄せる必要があります。外国籍の方は、戸籍はありませんから不要です。
なお、外国籍の方が日本に在住する場合、国籍を証明する書類(パスポート等)が必要です。なお、日本国籍の方も、運転免許証、マイナンバーカード等の写真付き証明書を持っていない場合には、パスポートを準備しなければなりません。
婚姻要件具備証明書は、外国籍の方本人が独身であること、自国の法律で結婚することに問題ないことを証明する書類です。外国籍の方の出身国の在日大使館、領事館で入手できます。
外国人配偶者の国籍
日本人と外国人が結婚したからと言って、どちらかの国籍が変わることはありません。基本的に国籍はそのままです。
但し、日本人女性が外国人男性と結婚した場合には、相手の国によって手続きの必要が出てきます。
例えば、外国人男性がフランス、タイ等の国籍を持つ人の場合は、男性の国籍はそのままです。また、日本人女性の方は、このまま日本国籍で良いという場合は、何も手続きをすることはありません。しかし、相手の男性の国籍を取得したい場合には、「意思表示の手続き」を行わなければなりません。なお、この手続きによって、女性は男性の国籍を取得することはできますが、今までの日本国籍を失います。
このように、日本人女性が外国人と結婚する際には、男性の国籍によって、手続きが必要な場合があります。
警察官の国際結婚
日本の警察官は、管内のパトロールを始めとして、遺失・拾得届の受理、交通案内、各家庭や企業を訪問し、防犯活動を行う等、地域住民と接する仕事を中心に行っています。更に、事件や事故が発生した場合には、現場へ駆けつけ、救助活動、現場保存、犯人確保等の初動捜査に携わります。
近年問題になっている外国人の犯罪者・犯罪グループを取り締まることもありますが、そのような警察官は、国際結婚することに規制はないのでしょうか?
結論から申し上げますと、一切制限はありません。憲法で「婚姻の自由」が認められていますので、どこの国籍の人と結婚する場合でも、それを規制することはできません。また、国際結婚をしたからと言って、昇進や出世にも影響ありません。
まとめ
警察官はもちろんのこと、公務員が国際結婚する場合、「○○国籍の人は認めない」と言った制約は、一切ありません。また、国際結婚したからと言って、昇進や出世等にも全く影響はありません。