【分かりやすく特定技能制度を説明!】登録支援機関と監理団体の違いとは?

特定技能制度とは、人材不足に悩む産業分野が、専門性や技能を持った外国人労働者を受け入れる制度です。この外国人労働者を支援する役目を登録支援機関が担います。よく耳にする監理団体とは、どう違いのでしょうか。

特定技能制度とは?

特定技能とは、人材確保が難しい産業分野が、一定の専門性・技能を持つ外国人労働者を受け入れる制度を言います。2018年(平成30年)に成立した「改正出入国管理法」に基づいて、在留資格「特定技能」が新たに作られ、翌年4月から、外国人労働者を受け入れことができるようになりました。

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つがあります。

「特定技能1号」は、特定の産業分野に従事できるための技能を要する業務に従事できる外国人向けの在留資格です。また、「特定技能2号」は、特定の産業分野に必要な熟練した技能を要する業務に従事できる外国人向けの在留資格です。

「特定技能1号」の在留期間は、法務大臣が指定する「1年を超えない期間」です。また、技能水準については、試験等で確認を行います。但し、技能実習2号を問題なく終了した外国人については、試験等が免除されます。日本語能力水準については、生活・業務に必要な日本語能力を試験等で確認します。但し、技能実習2号を終了した外国人は、試験等が免除されます。家族の帯同は、基本的に認められません。外国人労働者に対して、受入れ機関、登録支援機関が支援します。

「特定技能2号」の在留期間は3年、1年、6ヶ月のいずれかで、技能水準については、試験等で確認を行います。日本語能力水準については、特に確認しません。家族の帯同は、条件付きながら認められます。なお、外国人労働者に対する受入れ機関、登録支援機関の支援はありません。

登録支援機関とは?

外国人労働者を雇用する会社等は、「特定技能雇用契約」を結ばなければなりません。この場合、その外国人労働者の報酬額が、日本人と同等以上である等の基準を満たす必要があります。

一方で、雇い入れた会社等から委託されて、1号特定技能外国人に関する支援計画の全ての業務を実施する機関があります。これを登録支援機関と言います。登録支援機関は、次の基準を満たす必要があります。

①適切に運営されている。(5年以内に出入国法・労働法令違反がない等)

②外国人労働者を支援する体制が整っている(外国人が理解できる言語で支援する等)

監理団体とは?

監理団体とは、外国人を技能実習生として受け入れる会社等及び技能実習生に対して、支援・監査する非営利団体を言います。

ここで重要なことは、特定技能の外国人労働者ではなく、技能実習生としての外国人という違いです。技能実習生とは、就労自体が目的ではなく、日本の産業分野で高度な技術等を学び、本国に帰ってその技術等を活かすことが目的です。従って、原則的に転職が認められていません。

このような技能実習生が、安心して日本で働けるように支援したり、受け入れた会社等での実習が適切に実施されているか否かをもチェックしたりするのが、監理団体ということです。なお、民間企業及び個人事業主は、この監理団体にはなれません。

以上のように、登録支援機関とは、特定技能を持った外国人労働者、及びその外国人に関わる企業を支援する企業・団体のことで、監理団体とは、「外国人技能実習生、及びその外国人に関わる企業を支援する非営利団体のことです。

但し、2つの役割は異なりますが、日本で働きたい・学びたい外国人を支援するという点では、どちらも重要な役割があると言えます。

まとめ

登録支援機関は、特定技能外国人を支援する機関です。一方で、監理団体とは、技能実習生を支援する団体のことです。2つの団体の役割を違いますが、外国人が働きやすいように支援する点では似通っています。


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