【運送業界の方は必見!】特定技能のドライバーについて解説します
日本での人手不足は深刻ですが、運送業界もその1つです。その人手不足を解消するために、特定技能制度があります。ここでは、特定技能のドライバーについて、詳しくご説明いたします。
特定技能とは?
特定技能とは、日本の産業分野で人材確保が難しい企業等が、一定の専門性や技能を持っている外国人を雇用するための制度です。2018年に成立した「改正出入国管理法」に基づき、在留資格「特定技能」が作られ、2019年4月から雇用できるようになりました。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。「特定技能1号」は、特定の産業分野に従事できるための知識や経験を持つ外国人向けの在留資格です。一方、「特定技能2号」は、特定の産業分野に従事するための熟練した技能を持つ外国人のための在留資格です。
「特定技能1号」を持つ外国人の在留期間は、法務大臣が指定した「1年を超えない期間」です。技能水準を試験等によって、在留資格の要件を確認します。但し、技能実習2号を問題なく終了した外国人は、試験等が免除される仕組みです。日本語能力は、生活や業務に必要な能力を試験等で確認しますが、技能実習2号を問題なく終了した外国人は、試験等が免除されることになります。家族の帯同は、基本的に認められません。そして、受入れ機関や登録支援機関による支援が行われます。
一方、「特定技能2号」を持つ外国人の在留期間は、3年、1年または6ヶ月のいずれかです。技能水準を試験等によって、在留期間の要件を確認します。日本語能力水準を試験等で確認することはありません。家族の帯同は、一定の要件を満たすことで認められています。また、受入れ機関や登録支援機関による支援はありません。
可能な業務は?
人手不足が深刻な「自動車運送業」ですが、特定技能の外国人を雇用することができます。但し、で受入れ可能な業種は、トラック運送業、タクシー運送業、バス運送業の3業種に限定されています。
受け入れる外国人ドライバーは、事業用自動車の運転、及び運転に付随する業務全般に従事させることができます。「付随する業務」とは、同じ会社に雇われている日本人ドライバーが、通常の業務として行う内容で、具体的には、貨物の荷造り、保管、仕分け等です。
申請要件
特定技能の外国人を雇用するためには、申請者(外国人)の要件、及び雇用する企業の要件を満たす必要があります。
外国人の要件は、「従事する業務に必要な知識、または技能を持っていること」、及び「日本での生活に必要な日本語能力と業務に必要な日本語能力を持っていること」です。このうち、業務に必要な知識・技能としては、例えばトラック運送業の場合は第一種運転免許であり、バス運送業の場合は第二種運転免許です。
雇用する企業の要件は、次のとおりです。
・道路運送法第2条第2項に規定する「自動車運送事業を経営する事業者」であること
・「運転者職場環境良好度認証制度」を受けていること、または「安全性優良事業所(Gマーク)」を持っていること
・日本産業分野「43 道路旅客運送業」、または「44 道路貨物運送業」に該当すること
・自動車運送業分野特定技能協議会に加入すること
・「新任運転者研修」を実施すること(タクシー・バスの場合)
・「初任運転者研修」を実施すること(トラックの場合)
まとめ
特定技能の外国人を運送業の会社で雇用する場合、外国人に業務に必要な知識・技能があるかが要件となります。また、雇用する会社には、自動車運送業分野特定技能協議会に加入しているか等が要件となります。























