【素朴な疑問にお答えします!】技国人の在留期間は?

「技人国」は、日本に在留し、企業に勤務する外国人の約9割が持っている在留資格です。在留資格には、在留期間が定められており、引き続き在留を希望する場合は、更新手続きを行わなければなりません。ここでは、「技国人」の在留期間について、ご説明します。

技人国とは?

「技人国」とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を略した言い方です。日本に在留し、企業に勤める外国人のうち、約9割がこの在留資格を持っている計算です。従って、日本で働く外国人が所持する就労系ビザの中で、最も一般的な在留資格であると言えます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、現在のように統合される前は、在留資格「技術」と在留資格「人文知識・国際業務」の2つの在留資格に分かれていました。「技術」が理系の業務、「人文知識・国際業務」が文系の業務という分け方だったのです。

しかし、各産業における業務が複雑に混在するに従い、明確に理系と文系に分けることが難しくなりました。そこで、現在のように、在留資格「技術・人文知識・国際業務」になったわけです。

技人国に該当する仕事

「技術」に該当する仕事は、自然科学の分野(理学、工学等)に属する技術を要する業務です。言い換えると、専門的・技術的な高度の知識が必要とされる業務です。例えば、システムエンジニア、プログラマー、建築系エンジニア、航空機の整備、自動車技術開発、データベース構築等です。

「人文知識」に該当する仕事は、人文科学の分野(法律学、経済学、社会学等)に属する知識を要する業務です。言い換えると、大学で法学、経済学、商学等を学び、その知識を生かした業務です。例えば、会計業務、海外法人との交渉・提携業務、マーケティング支援業務、コンサルティング業務、営業職・事務職等です。

「国際業務」の仕事は、外国の文化に基板を有する思考や感受性を必要とする業務です。言い換えると、外国の社会・歴史・伝統に関する専門的知識を生かした業務です。例えば、空港旅客業務、通訳・翻訳業務、貿易業務、語学教師等です。

技人国の在留期間とは?

「技人国」で認められる在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかです。ただ、最初のビザを取得する申請で認められる在留期間は、多くの場合1年です。その後、更新することで、3年、5年と伸長する可能性があります。

但し、更新を重ねれば、在留期間が自動的に3年、5年になるかというと、そうではありません。在留期間が3年、5年になるためのポイントは、以下のとおりです。

・在留期間中に、法律上の届け出義務を果たしているか

・在留期間中に、税金、年金、健康保険等の公金を遅れずに支払っているか

・在留期間中に、重大な交通違反等に起こしていないか

・在留期間中に、頻繁に転職をしていないか

なお、在留資格の新規申請、更新申請、変更申請において、提出する書類等は、企業の規模、業種によって異なります。審査の期間は、新規の場合は50~60日程度、更新の場合は30日程度です。また、他の在留資格から「技人国」へ変更する場合は40~60日程度かかります。

まとめ

技国人の在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月です。但し、新規申請の場合に認められる期間は、1年が一般的です。更新手続きを行うことで、在留期間中の素行、行動を鑑みて、その後の在留期間が決定します。


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