【沖縄県関係の方必見!】特定技能外国人の登録支援機関の探し方
登録支援機関とは、企業等に就職した特定技能の外国人を支援する機関です。日本の各産業分野では人材不足が深刻ですので、外国人の雇用は急務となっています。ここでは、沖縄県の登録支援機関について、ご説明いたします。
特定技能とは?
特定技能とは、人材不足の日本の産業分野が、一定の専門性や技能を持つ外国人を雇い入れることができる制度です。「改正出入国管理法」が2018年に成立して、在留資格「特定技能」が新たに設けられ、翌年4月から雇い入れができるようになりました。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
まず「特定技能1号」は、特定産業分野に従事できるための技能持つ外国人向けの在留資格です。在留期間は、法務大臣が指定する1年を超えない期間です。審査では、技能水準を試験等で確認しますが、技能実習2号を問題なく終了した外国人は、試験等が免除されます。
日本語能力は、日常生活や業務に必要な能力があるかを、試験等によって確認します。但し、技能実習2号を問題なく終了した外国人は、試験等が免除されます。なお、家族が帯同することについては、基本的に認められません。また、企業等の受入れ機関や登録支援機関によって支援されます。
次に、「特定技能2号」は、特定産業分野に従事できる熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。在留期間は3年、1年、6ヶ月のいずれかです。審査では、技能水準を試験等で確認します。但し、日本語能力については、試験等で確認することはありません。なお、家族の帯同については、要件を満たせば認められています。また、企業等の受入れ機関や登録支援機関による支援はありません。
登録支援機関とは?
受入れ機関とは、在留資格「特定技能」の外国人を雇い入れて、支援する企業・個人事業主等のことであり、特定技能所属機関とも言います。受入れ機関は、外国人と「特定技能雇用契約」を結びます。
登録支援機関とは、受入れ機関から委託され、1号特定技能外国人の支援する業務を実施する機関です。なお、登録支援機関は、次の基準を満たさなければなりません。
①違法性がない(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)。
②外国人に対する支援体制がある(外国人が理解できる言語で支援できる等)。
また、登録支援機関として登録されるためには、以下の要件が必要です。
①支援責任者と支援担当者が1名以上いること。
②以下のいずれかに該当すること。
・2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること。
・2年以内に報酬を得る目的で、外国人に関する各種相談業務に従事した経験があること。
・支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること。
・上記以外に、同程度に支援業務を適正に実施できると認めらること。
③1年以内に、責めに帰すべき事由によって、特定技能外国人や技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。
④支援の費用を直接的、間接的に外国人本人に負担させないこと。
⑤刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国または労働に関する法令により、罰せられた等)を受けていないこと。
⑥5年以内に出入国や労働に関する法令について、著しく不正または不当な行為を行っていないこと。
沖縄県の登録支援機関
やや古い統計ではありますが、2018年10月末での沖縄県の外国人労働医者は、8,138名で、前年よりも11.3%の増加です。そのうち、外国人技能実習生は、1,414名で、前年よりも52.7%増加しています。また、外国人を雇用する会社・事業所は、1,591ヶ所で、前年よりも10.1%の増加です。
インターネットで「沖縄県 登録支援機関」とワードを入力し、検索してみると、約40の登録支援機関を確認することができます。但し、いずれも支援機関の名称、住所、電話番号、支援業務の開始予定日が掲載されていますが、それ以上詳しい情報は載っていません。
従って、実際に電話等で問い合わせてみた上で、登録支援機関を選ぶことになります。なお、名称以外に、支援・相談可能な言語も記載されていますので、実際に電話等する前の参考にすることができます。
まとめ
インターネットで確認すると、沖縄県の登録支援機関は40程あります。但し、名称や連絡先等が記載されている程度ですので、実際に電話等で問い合わせた上で、選択することをお勧めします。























