【特定技能に関する疑問に答えます!】登録支援機関が行う四半期報告とは?
特定技能制度では、外国人が安心して働けるように、企業・受入れ機関に様々な義務があります。特に、登録支援機関が行う「四半期報告」は、重要な手続きの一つです。この記事では、特定技能とは何か、登録支援機関の役割、四半期報告の内容について、解説します。
特定技能とは?
特定技能とは、深刻な人手不足が生じている日本の産業分野において、即戦力となる外国人が就労できるための在留資格です。
特定技能は、特定技能1号と特定技能2号とがあります。特定技能1号では、介護、外食、建設、農業等の12分野で就労することができます。技能実習との違いは、日本での就労が「労働力の確保」を目的としており、転職も認められている点です。
特定技能は、長期的な就労が期待できる制度ですから、企業・外国人の双方から注目されています。しかし、雇用する企業には、支援計画の策定、生活面・職場環境のサポート等、様々な義務があります。このような義務を企業が自ら負うことが難しい場合には、支援業務を代わりに行う組織が、「登録支援機関」です。
登録支援機関の役割とは?
登録支援機関とは、特定技能制度を使用して働いている外国人が、生活・職場で定着するようにするため、法務省の審査を受け、登録された専門機関です。登録支援機関は、受入企業から委託を受け、支援計画に基づき、様々なサポートを行います。
例えば、空港への送迎、住居探しのサポート、日本語学習支援、生活オリエンテーション、悩み相談窓口の設置、転職情報の提供等で、日常生活と労働環境の両面で支援します。外国人への支援の質は、制度の根幹に関わるので、登録支援機関には適正な運用が期待されます。
そのために重要な仕組みが、支援状況を受入企業や行政機関に定期的に報告する「四半期報告」です。この仕組みは、適切な支援業務を実施しているかどうかを確認する目的で義務付けられていますので、もし期限が守られていなければ、行政指導や登録取消しの恐れもあります。
四半期報告とは?
四半期報告とは、登録支援機関が3ヶ月ごとに、外国人への支援実施状況を出入国在留管理局(入管)に報告することです。その報告内容は、支援の実施状況、外国人との面談記録、生活・職場での課題、相談の有無、日本語学習支援の実施状況等です。
登録支援機関には、オンライン(出入国在留管理庁・特定技能所属機関等支援サイト)での提出が義務化されています。もし期限内に提出しなければ、重大な法令違反となります。
また、支援を実施していないことを隠蔽したり、虚偽報告が判明したりした場合、指導・処分の対象となる可能性があります。四半期報告は、手間のかかる作業ですが、支援の透明性を担保したものであり、特定技能制度の信頼性を維持する上で、欠かせない仕組みと言えます。
まとめ
四半期報告は、登録支援機関の義務であり、特定技能制度の信頼性を支える重要なものです。特定技能制度が適正に運用されるためには、支援内容を充実させて、期限内に適切な報告を行うことが不可欠です。制度を理解し、適正な運用を心がけることが重要です。





















