【申請者は必見!】告示外特定活動を申請する際の注意点とは?
「告示外特定活動」とは、出入国在留管理庁が個別に許可する「在留資格」の一つです。通常の在留資格では対応できない活動を行うような場合に、どのような点に注意すべきかを解説します。
■在留資格「特定活動」とは?
「特定活動」とは、出入国在留管理庁が告示で定めた一定の活動、あるいは個別に法務大臣が指定する活動を行う外国人に与えられる在留資格を言います。例えば、「ワーキングホリデー」、「インターンシップ」、「内定者の就労準備」等が、告示で定められた特定活動(=告示特定活動)に該当します。
この資格の特徴は、活動内容が非常に多様であるということです。つまり、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」等の他の在留資格では対応できない個別の事情にも、柔軟に対応できるような仕組みになっています。
従って、在留資格の中でも、「特例的」な位置付けであると言えます。但し、どのような活動でも、「特定活動」として認められるわけではなく、個々の事案ごとに活動の必要性や合理性が審査されます。
■告示外特定活動とは?
「告示外特定活動」とは、「告示」で具体的に定められていない活動であったとしても、出入国在留管理庁が個別に「特定活動」として許可するものを言います。言い換えれば、法務大臣の個別判断によって認められる「例外的な在留資格」ということです。
例えば、日本に在留する留学生が、卒業後に起業のための準備を行う場合、あるいは特別な研究・文化活動に従事する場合等、既存の資格では対応できないケースが対象です。申請の際には、活動の目的・期間・内容・必要性について、具体的に説明する資料を提出する必要があります。
告示外特定活動は、例えて言えば「オーダーメイド型」の在留資格ですから、申請書類の内容や説明の説得力が、結果を大きく左右することになるのです。従って、行政書士等の専門家に相談しながら、丁寧にかつ確実に準備を進めることが重要です。
■申請の注意点とは?
告示外特定活動の申請では、まず「他の在留資格では対応できないこと」を明確に示すことが重要です。「技術・人文知識・国際業務」等の既存資格で代替できるような場合には、特定活動として認められないことがあります。
また、活動内容が具体的でなければ、許可が下りることは難しくなります。ただ単に、「日本で仕事をしたい」、「事業を始めたい」等の漠然とした目的では不十分です。つまり、活動計画や資金計画等、客観的な裏付けとなる資料等が必要となります。
また、許可の判断基準は、出入国在留管理庁の裁量に委ねられていますから、同じような事例であっても、結果が異なる場合があります。許可を得るためには、過去の審査事例や最新の運用状況を踏まえた申請戦略が不可欠となります。
行政書士等の専門家のサポートを受けることで、書類の不備や説明不足を防止することになるのです。
■まとめ
告示外特定活動は、柔軟であっても慎重な審査が行われる在留資格です。活動内容の明確化と、それを説明する十分な資料を準備することが、許可を得るための最大のポイントと言えます。























