【特定技能について解説!】登録支援機関の変更届とは?
特定技能の外国人労働者を雇用する会社等は、計画に基づいて支援を行います。但し、この支援には専門知識が必要ですから、多くの場合、登録支援機関に委託することになります。この機関に変更事項が生じた場合には、変更届を提出しなければなりません。
特定技能とは?
特定技能とは、人材確保が困難な業界に、一定の専門性・技能を持っている外国人労働者を受け入れてもらう制度です。
特定技能には、1号と2号があります。1号は、特定産業に関する技能を持つ外国人のための在留資格で、2号は、特定産業に関する熟練した技能を持つ外国人のための在留資格です。
つまり、2号の方が、1号よりも、高度な技能が求められます。また、後ほど説明する「登録支援機関」からの支援は、1号のみです。
登録支援機関とは?
「特定技能」の外国人労働者を雇用し支援する会社等を「受入れ機関(特定技能所属機関)」と呼びます。受入れ機関は、外国人労働者との間で「特定技能雇用契約」を締結します。この雇用契約では、外国人労働者の報酬額は日本人と同等以上等、いくつかの基準を満たしていなければなりません。
受入れ機関の委託により、1号特定技能の外国人労働者に関する支援計画の全業務を実施する機関があります。これが、登録支援機関です。
登録支援機関になるには、出入国在留管理庁長官の許可を受ける必要があります。登録申請書、立証資料、申請手数料(納付書に収入印紙貼付)、返信用封筒(切手添付)を地方出入国在留管理官署に提出し、申請します。申請方法は、持参あるいは郵送です。
なお、登録支援機関に許可されるには、多くの条件を満たさなければなりません。従って、必要書類の作成、資料の収集等に多くの時間と労力が必要です。また、申請に関する知識等も必要になりますから、専門家(行政書士)等に、資料の作成・収集、申請を依頼する方法もあります。
変更届とは?
登録支援機関(事業者)に次のような変更が生じた場合には、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に変更届の提出が必要です。
・事業者の氏名、あるいは事業名
・事業所の住所
・代表者の氏名
・支援業務を行う事務所の所在地
・支援業務の内容、及び実施方法
・支援業務を開始する予定年月日
・特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
変更届は、変更が発生した日から14日以内に、提出しなければなりません。もしこの変更届の提出を忘れていた場合、あるいは提出後に出入国在留管理局側で登録拒否事由に該当していることが判明した場合には、登録支援機関としての活動が禁止されることがあります。従って、変更事項が生じた場合には、期限内に必ず変更届を提出しましょう。
なお、変更届の提出は、以下の3つの方法があります。
・インターネットで変更届を提出する。
・窓口に変更届を持参する。
・郵送で変更届を送付する。
1つ目の「インターネット」の場合、まず「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして、利用者登録を行った上で、利用できます。2つ目の「窓口に提出する」場合は、登録支援機関として活動している会社(事務所)の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署へ行くことになります。受付時間は、午前9時~12時、午後13時~16時です。
3つ目の「郵送で送付する」場合は、窓口提出の地方出入国在留管理官署に郵便で送ります。なお、提出者の身分証明書(運転免許証等)の写しを同封し、封筒の表には、赤色の文字で「登録支援機関届出書在中」と記載します。
まとめ
登録支援機関に名称や住所の変更等が生じた場合には、変更の日から14日以内に変更届を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出しなければなりません。もし提出をしなかったり、変更した内容が登録支援機関として不適格と判断されたりした場合は、活動できなくなる可能性があります。























