【疑問にお答えします!】特定技能外国人は派遣雇用できるのか?
特定技能とは、人材が不足している産業分野が、一定の技能等を持った外国人を雇用するための制度です。この制度では、いわゆる「派遣雇用」は認められているのでしょうか?詳しくご説明いたします。
特定技能とは?
特定技能とは、在留資格の1つです。日本の労働力不足の解消を目的に作られた制度で、一定の技能や日本語能力の基準を満たした外国人が対象です。
特定技能には1号と2号があります。1号は、日本語能力試験と技能試験に合格すれば、取得することができます。一部分野を除き、受け入れ人数の上限はありません。特定技能1号の資格があれば、最長5年間日本での就労が可能です。
派遣雇用できるのか?
特定技能1号の外国人の雇用形態は、、原則としてフルタイム、または正社員と定められています。従って、派遣での雇用は認められていません。
但し、農業分野か漁業分野のみで、派遣として雇用することができます。これは、これらの分野では、季節や地域によって、繁忙期と閑散期があるからです。つまり、正社員として雇用されても、閑散期に仕事がないという事態が生じるのです。
また、農業でにおいて、同じ地域で同じ作物を栽培しても、事業所によって、多くの人手を必要とする期間も異なります。ですから、短期派遣で雇用することによって、雇用する側にもメリットが生じるのです。
ところで、通常 特定技能外国人を雇い入れる場合には、特定技能外国人への支援が必要となります。また、各分野の「特定技能協議会」へ入会しなければなりません。しかし、派遣として雇入れる場合は、雇用する会社にはこの2つの義務を課されることはありません。
それは、派遣を雇入れる場合には、外国人を受け入れ機関は、派遣元の企業になるからです。従って、支援義務を負うこと、特定技能協議会への入会も派遣元の企業が行うことになるのです。
派遣雇用のメリット
農業分野における派遣雇用のメリットは、何と言っても人件費を削減できる点です。
1年を通して働いてもらうのではなく、繁忙期に限定して働いてもらうわけですから、大幅に人件費を削減することができます。例えば、1年を通して、技能実習生を3名雇っている農場があったとします。この3名を2名に減らして、繁忙期のみに1名の特定技能の外国人を雇うことにすれば、閑散期に余剰人員が生じることなく、大幅に人件費が削減できることになります。
先程ご説明しましたが、特定技能1号の外国人は、最長5年間日本で就労することができます。しかし、繁忙期に派遣雇用をする場合、外国人労働者は、閑散期に一時的に本国へ帰り、繁忙期に再度入国して就労することができます。これを繰り返すことで、5年間働くこともできます。
このような雇用形態であれば、未婚の若い世代にとって働きやすくなります。また、農作業等の力仕事を考えれば、雇い主側にも、外国人労働者にも、メリットがあります。
まとめ
特定技能の外国人は、基本的には正社員として雇用され、派遣雇用されることはできません。しかし、1年を通して安定した雇用環境でない、農業分野や漁業分野では、例外的に派遣雇用が認められています。























