【専門家が対処法を教えます】就労ビザの期限が切れた場合は?

外国人を雇用する会社、あるいは就労ビザで日本に在留する外国人にとって、「在留期限」はとても重要です。もし就労ビザの期限が切れた場合、どのようなリスクがあり、どのように対処したら良いのでしょうか。この記事では、就労ビザの定義、期限切れの影響、具体的な対処法を専門家の視点で解説します。

就労ビザとは?

就労ビザとは、外国人が日本で収入を伴う活動を行う際に、必要となる在留資格のことです。正式には、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」等、活動内容ごとに細かく分類されています。

就労ビザには、必ず在留期限(在留期間)が設定されており、3ヶ月、1年、3年、5年等が一般的です。在留期限を超えて日本に滞在することは認められいませんので、期限前に更新手続きを行う必要があります。更新は自動的に行われるものではなく、外国人自身または代理人が出入国在留管理局(入管)に申請を行い、審査を受ける必要があります。

会社側にとっても、在留資格の確認は、大切な義務です。もし期限切れの就労ビザで外国人を就労させた場合には、不法就労助長罪に問われる可能性がありますので、雇用管理の観点からも、十分注意する必要があります。

期限が切れたらどうなるか?

就労ビザの期限が切れた状態で日本に滞在した場合、「オーバーステイ(不法残留)」となります。1日でも期限を過ぎてしまえば、不法残留に該当し、法律上厳しい処分を受ける可能性が出てきます。具体的には、退去強制手続の対象となったり、将来的な在留資格の取得や更新が大きく制限されたりすることになります。

また、オーバーステイの期間は、原則として就労できません。従って、社会保険や雇用契約の継続にも支障が生じることになり、会社と外国人本人に大きな不利益が生じることになります。また、悪質と判断された場合は、上陸拒否期間が設定され、一定の期間日本への再入国ができなくなる場合もあります。

期限切れの事情がやむを得ない理由(病気、災害、会社側の手続ミス等)の場合は、その事情が考慮されることもあります。但し、何も手続きをしなければ、不利な状況が改善されることはありませんので、速やかな対応が必要です。

期限が切れた場合の対処法とは?

もしも就労ビザの期限が切れたことに気付いたら、最も重要なことは、速やかに入管へ相談することです。自己判断で放置したり、そのまま働き続けたりすると、状況はさらに悪化します。入管へ相談した場合、入管は事情説明書の提出を求めた上で、在留特別許可や出国準備期間の付与等、ケースに応じた対応を行うことになります。

なお、期限切れに気づいた時点で、まだ期間が短い場合、あるいは更新申請を期限内に行っていたにもかかわらず結果待ちであった場合等は、比較的柔軟な対応がなされる可能性があります。従って、このような場合は、更新申請の控えや雇用契約書等の関連資料を整理して、持参することも重要です。

また、行政書士等の在留資格を専門とする専門家に、早めに相談することも大切です。状況に応じた書類作成や入管対応のサポートを受けることで、リスクを最小限に抑えられる可能性があります。

まとめ

就労ビザの期限切れは、本人だけでなく会社にも重大な影響を及ぼします。期限管理を徹底し、もし一期限が切れた場合は、速やかに入管や専門家へ相談することが大切です。早期の対応が、将来の在留や就労を守る最大のポイントと言えます。


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