【意外と知られていない】特定技能の登録支援機関の費用は?

特定技能の外国人は、企業に就職します。そして、その企業を支援する団体が、登録支援機関です。この機関の役割と費用について、ご説明します。

特定技能とは?

特定技能とは、人材確保が難しい産業分野に、一定の専門性・技能を持っている外国人を受け入れてもらうための制度で、正式には、在留資格「特定技能」と言います。在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

「特定技能1号」は、特定産業分野に必要な技能を要する業務に従事できる外国人のための在留資格です。「特定技能2号」は、特定産業分野に従事するために熟練した技能を持っている外国人のための在留資格です。

「特定技能1号」の場合、受入れ機関(雇用する企業)、登録支援機関が支援しますが、「特定技能2号」では、受入れ機関、登録支援機関による支援はありません。

登録支援機関とは?

受入れ機関(特定技能所属機関)は、「特定技能」を持つ外国人を受け入れて、支援する企業等です。この受入れ機関と外国人の間で、「特定技能雇用契約」を締結します。この契約は、定められた基準に適合していなければなりません。また、外国人を支援する計画を作成し、それを守らなければなりません。

しかし、契約や計画には、専門的な知識やノウハウが必要です。そこで、受け入れ機関を支援する役割となるのが、登録支援機関です。

登録支援機関は、受入れ機関からの委託により、特定技能外国人に関する支援計画の全ての業務を実施します。また、登録支援機関は、次の基準を満たさなければなりません。

①支援機関自体が適切である。(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)

②外国人を支援する体制がある。(外国人が理解できる言語で支援できる等)

登録支援機関にかかる費用は?

受け入れ機関が登録支援機関に業務委託する費用を、「支援委託手数料」と言います。この費用は、受け入れ企業が負担し、特定技能外国人が負担する必要はありません。

支援委託手数料の支払い方法は、月額で定めているケース、支援の項目ごとに料金を設定しているケース等、登録支援機関によって様々です。また、定額費用以外に、初期費用として別途請求される場合もあります。

特定技能外国人が就労する分野によって異なりますが、月額で料金が設定されている場合、支援委託手数料は2〜3万円程度(1人当たり)が目安です。但し、料金に関して、入管法等での規制はありません。従って、登録支援機関が独自に料金設定をすることができますが、委託契約の締結時に、当該料金の額・内訳を明示する必要があると定められています。

なお、支援の項目別に支援委託手数料を定めている場合、料金の目安は次のとおりです。

・入国前事前ガイダンス・・・2万〜6万円(1回につき)

・生活オリエンテーション・・・3万〜8万円(1回につき)

・定期面談・・・1万〜1万5,000円(1回につき)

・同行が必要な支援・・・5,000~1万円(1時間当たり)

まとめ

登録支援機関とは、特定技能外国人を雇い入れる企業を支援する組織のことです。雇用契約書や計画書の作成をサポートしてもらえます。この登録支援機関に、受け入れ機関(企業)が費用を支払わなければなりませんが、費用の上限等は特に規定がありません。


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