【疑問にお答えします!】永住ビザの申請は代行できるのか?
永住ビザは、外国籍の方が日本に永住できる在留資格です。国籍はそのままですが、基本的に就労の制限がない等、多くのメリットがあります。それだけに、他の在留資格に比べて要件が厳しいのですが。この申請を代行してもらうことは可能でしょうか。
永住ビザとは?
永住ビザとは、その名のとおり「日本に永住することができるビザ(在留資格)」のことです。また、この永住ビザは、他の就労系ビザと異なり、基本的に就労に対しての制限はありません。
永住ビザを取得するためには、以下に該当する人が、申請書や必要書類を準備して、住所を管轄する出入国在留管理局(入管)へ提出しなければなりません。そして、審査が通り、許可を得ることで、ビザを取得することができます。
・日本人の配偶者(日本国籍を持つ人と結婚している人)
・永住者の配偶者(永住ビザを持っている人と結婚している人)
・特別永住者の配偶者
※特別永住者・・・第二次世界大戦の影響で、日本に住むことになった朝鮮半島出身
者や台湾出身者とその子孫
・日本人の実子(特別養子縁組含む)
・永住者の実子及び特別永住者の実子
但し、永住ビザを取得しても、外国籍から日本国籍に変わるわけではありません。あくまでも、国籍はそのままで、日本に永住できる権利を取得することになります。
申請代行はできるのか?
永住ビザは、日本に永住できる在留資格ですから、その要件は他の在留資格よりも厳格です。
また、他の在留資格よりも提出すべき資料も多く、申請者が自分でそれらの作業を行うことは、時間も労力も要します。
従って、在留資格申請業務のプロである「行政書士」に、申請の代行を行うことが認められています。むしろ、申請者自らが申請せずに、行政書士に依頼するケースがほとんどです。
ただ、知り合いに行政書士がいないような場合、どのようにして行政書士を探せば良いのか分からないというのが、現実でしょう。
最も手軽な方法としては、パソコンやスマホで「○○(地域名)、行政書士、在留資格」と検索して、近くの行政書士を探すことです。また、各都道府県に、全ての行政書士が加入する「行政書士会」があります。そのホームページにアクセスして、行政書士名簿から探していくという方法もあります。
また、行政書士に支払う報酬についても、相場の金額が分からない場合は、各都道府県の「行政書士会」を統括する「日本行政書士会連合会(日行連)」のホームページに、部門別の費用(報酬額)の調査結果が掲載されていますので、参考にすることをお勧めします。
申請代行の流れ
永住ビザの申請を行政書士に依頼した場合、次のような流れになります。
・永住ビザ申請について、電話等で相談します。実際に行政書士事務所に行って相談する場合は、相談料が必要な場合もあります。
・行政書士との間で、委任契約が成立したら、永住ビザの申請書類を作成します。
・提出書類の中で最も重要な「申請理由書」を作成します。この場合、行政書士からのアドバイスを参考にして作成します。
・その他の書類の作成を行います。また、提出書類のチェック等を行政書士にお願いします。
・行政書士が、入管へ申請代行します。
・入管審査官からの質問状・事情説明の要求や提出資料の追加指示がある場合には、行政書士に対応してもらいます。
・申請結果の通知を受け取ります。
・入管で在留カードを受け取ります。
まとめ
永住ビザの申請を代行してもらうことは、可能です。むしろ申請者の多くが、行政書士に申請代行してもらっているのが、現状です。但し、行政書士によって報酬額や代行に範囲が異なりますから、慎重に選択する必要があります。























