【分野別に解説します!】就労ビザ申請中に仕事はできるか?

外国籍の方が日本で就労するには、就労ビザが必要です。しかし、就労ビザの申請中に、仕事をすることはできるのだろうか、と悩む人は少なくありません。ここでは、一般企業への就労、特定技能、技能実習の3つの分野における法的根拠や注意点を、わかりやすく解説します。

一般就労の場合

エンジニア、経営管理、企業内転勤等の「一般就労ビザ」で、申請中に外国人が仕事をして良いか否かは、在留資格の有無によって異なります。

結論として、就労ビザの申請中であっても、在留資格が残っていれば、現在の在留資格の範囲内で働くことができます。しかし、在留期限が切れた後は、たとえ「特例期間(最大2ヶ月)」でも、就労は認められません。

また、在留資格変更の申請中で、申請後に入管から付与される「就労資格外活動許可(特定活動許可、いわゆる就労継続許可)」があれば、就労を続けられますが、この許可がない間は、就労することはできません。

企業側は、雇用管理のために、在留カード、申請受理票、特定活動許可の確認と、そのコピーを保管することが重要です。もしこれに違反すれば、行政処分や上陸拒否の可能性があります。

特定技能の場合

特定技能において、就労ビザの申請中の就労については、原則として、就労できないと考える方が無難です。なぜなら、特定技能は、就労先企業や職務内容と在留資格が密接に連動していて、資格の許可がない段階で働けば、資格外活動として不法就労に該当する可能性が高いからです。

但し、例外として、技能実習から特定技能へ移行する場合、既存の在留期限内に変更申請が受理されれば、就労継続許可(特定活動許可)が認められる場合があります。この場合は、特定技能申請中でも就労可能です。しかし、企業の業務内容に変更が伴うような場合は、許可される可能性が低くなります。

なお、特定技能制度では、支援計画の履行状況や勤務条件の適正性も審査の対象となるため、企業が制度を理解していなければ、不許可になる可能性があります。特定技能ビザでの雇用では、申請中の就労可否の判断について、専門家と連携しながら進める必要があります。

技能実習の場合

技能実習についてですが、実習制度は「就労ビザ」に該当しない点を、まず理解する必要があります。

技能実習の目的は、労働力確保ではなく、発展途上国等への技能移転です。ですから、在留資格「技能実習」を取得していない状態で、実習・就労を行うことはできません。従って、技能実習ビザを申請している間は、仕事をすることができません。

また、技能実習の転籍手続き中にも注意が必要です。技能実習計画認定、職種変更、転籍許可が整っていない段階で就労すると、企業、監理団体、実習生のいずれも処分の対象となる可能性があります。

但し、技能実習から特定技能への移行準備中に、「特定活動(就労継続)」の許可が出た場合は、在留資格変更中であっても就労可能となります。技能実習制度は、監査、法的規制が強固ですから、在留資格の切り替え時期や就労可否の確認は、重要です。

まとめ

就労ビザ申請中に仕事できるか否かは、在留資格の種類、移行方法、許可の有無によって大きく異なります。不法就労のリスクを避けるには、外国人本人と受け入れ企業が、在留カード、申請受理票、就労許可の有無を適宜確認し、適法就労に徹底することが必要です。


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