アルバイトは可能?退職後の就労ビザ について

日本で就労ビザを取得している外国人で退職した場合に「就労ビザは無効になるの?」「何か手続きが必要なの?」など、不安を抱える方もいるのではないでしょうか。就労ビザは、就労していることが前提条件となるため、会社も責任を問われるケースもあるでしょう。そこで今回は、会社を退職した場合の手続き、契約機関に関する届出について、雇用保険の失業保険、退職後の活動について解説します。

会社を退職した場合の手続き

就労ビザを取得している外国人が会社を退職した場合は、すぐに就労ビザが取り消されることはありません。

ただし、14日以内に出入国在留管理庁へ「契約機関に関する届出」をする必要があります。

就労ビザは、日本の会社に内定をもらっている場合に取得が可能です。

日本で就職先が決まっていない場合は就労ビザを取得できません。

就労ビザの要件は、種類によってそれぞれ異なります。

就労ビザの申請で一番多いのが「技術・人文知識・国際業務」です。

「技術・人文知識・国際業務」の例として、許可に必要とされる学歴、職歴などを有している、日本人と同等以上の報酬を受け取ること、勤務先の安定性・継続性があることなどが要件となっています。

なお、退職後3か月間就労、就職活動をしていない場合は、就労ビザの取消の対象となるため、注意が必要です。

契約機関に関する届出について

契約機関に関する届出の手続きは、窓口に持参する、インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)での提出、郵送での提出の3つがあります。

届出の義務を怠った場合は「20万円以下の罰金」、虚偽の届出をした場合は「1年以内の懲役または20万円以下の罰金」を科される可能性があり、注意が必要です。

雇用保険の失業保険

外国人が会社を退職した場合は、雇用保険の加入期間が原則、12か月以上であれば、日本人と同様に失業保険を受けられます。

ただし、就労ビザの在留期間が満了する場合は就労ビザは更新されません。

そのため、失業保険を受けるには「短期滞在」か「特定活動」に変更する必要があります。

退職後の活動について

会社を退職した後に就職活動とともにアルバイトを行うケースも考えられます。

しかし、在留資格の範囲を超えたアルバイトは認められていません。資格外活動に該当する可能性があるためです。

まずは、就労ビザの活動内容の範囲であるか確認することが大切です。

一方、外国人が転職する場合は「退職証明書」が必要となるため、忘れずに取得しておきましょう。

また、転職の場合にも「契約機関に関する届出」を出入国在留管理庁に行う必要があります。

まとめ

就労ビザを取得している外国人が会社を退職した場合は、すぐに就労ビザが取り消されることはありません。

14日以内に出入国在留管理庁へ「契約機関に関する届出」をする必要があります。

また、外国人が会社を退職した場合は、雇用保険の加入期間が原則、12か月以上であれば、日本人と同様に失業保険を受けられます。

一方、退職後に在留資格の範囲を超えたアルバイトは認められていないため、就労ビザの活動内容の範囲であるか確認することが大切です。