【要確認】国際結婚における子どもの国籍と在留資格
日本でも国際結婚が増加していますが、その夫婦の間に生まれた子どもの国籍はどのように決められるか、意外と知られていません。ここでは、国際結婚における子どもの国籍と二重国籍、在留資格についてご説明します。
子どもの国籍
日本で国際結婚をして、夫婦のどちらかが日本国籍を持っている場合、その夫婦の間に子どもができた時には、その子どもは日本国籍を取得することができます。また、子どもが海外で生まれた場合でも、両親のどちらかが日本国籍を持っていた時には、その子どもは日本国籍を取得できます。
つまり日本では、生まれた国にかかわらず、両親のどちらかが日本人であれば、日本国籍を取得できるという制度になっています。
一方でアメリカでは、国籍に関係なく、アメリカで生まれた子どもはアメリカの国籍を取得できます。これを「生地主義」と言います。
ここで問題になってくるのが、二重国籍です。例えば、アメリカに在住する日本人の親から生まれた子どもは、アメリカ国籍と日本国籍の2つの国籍を持つことになります。この場合には、出生から3ヶ月以内に、アメリカにある日本大使館等へ「国籍留保届」を提出しなければなりません。もしこれを怠ると、子どもは日本国籍を取得できなくなります。
なお、その子どもは二重国籍であっても日本国籍を取得していますから、日本に戻ってきても、日本人として取り扱われます。但し、原則として22歳までに、どちらかの国籍を選択しなければなりません。
日本国籍を取得できない場合とは?
上記のとおり、両親のどちらかが日本人の場合、その子どもは日本国籍を取得できますが、以下の2点は例外です。
まず1つ目は、外国人の母親と日本人の父親の場合で、子どもの出生前に結婚していなかった時です。なお、母親が日本人の場合は、出生前に結婚していなくても、子どもは日本国籍を取得できることになります。
次に2つ目は、子どもの出生前に「婚姻届」を提出していても、受理されていない場合です。婚姻届を提出していても、相手国との関係から、受理に関して法務局が審査するケースがあります。この場合に、審査の段階で子どもが出生した時には、まだ正式に婚姻していないことになりますから、子どもは日本国籍を取得することができません。
この場合も1つ目と同様に、母親が外国人のケースのみです。なお、子どもの出生後に、正式の婚姻届が受理された場合には、子どもは日本国籍を取得することができます。
子どもの在留資格
日本に在住する両親のどちらかが日本人の場合で、何らかの事情でその子どもが日本国籍を取得できていない時には、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することができます。
また、両親とも外国人で、どちらかが「在留資格」を持っている場合には、その子どもは「家族滞在」という在留資格を取得することができます。
まとめ
日本では、両親のどちらかが日本人であれば、その子どもは基本的に日本国籍が所得できます。しかし、外国人が母親の場合で、子どもが生まれた時点で婚姻届が受理されていない時には、出生の時点で日本国籍を取得できないことになります。