意外に知らない!就労ビザと在留カードの違いについて解説

日本に中長期滞在する外国人が取得することが多いものとして、就労ビザや在留カードがあります。

就労ビザも在留カードも、日本に滞在する外国人にとっては重要なものですが、それぞれどのような違いがあるのかよくわからない場合もあるでしょう。

そこで今回は、就労ビザと在留カードの概要について解説します。

就労ビザとは

就労ビザとは、日本で就労するための在留資格の総称です。

外国人が日本に中長期滞在するためには、基本的に何らかの在留資格を取得する必要があります。

在留資格のうち、日本で就労することを目的とするものはいくつかありますが、それらをまとめて就労ビザと言います。

就労ビザはあくまで通称であり、厳密にはビザ(査証)とは異なるものですが、在留資格は一般にビザと呼ばれています。

就労ビザに該当するビザの例として、以下のものがあります。

・技術・人文知識・国際業務(技術や知識に関する労働を対象とする就労ビザ)

・技能(料理や建築など技能労働を対象とする就労ビザ)

・企業内転勤(海外企業からの転勤者を対象とする就労ビザ)

・経営・管理(事業を経営したり、経営を管理したりする就労ビザ)

就労ビザは在留できる期間が設定されているので、同じ仕事で引き続き日本に滞在するには、就労ビザの更新の手続きが必要です。

在留カードとは

在留カードは日本に中長期滞在する外国人(中長期在留者)に対して発行されるカードです。

在留カードが発行される中長期在留者とは、日本人の配偶者・定住者・企業に務めている人・会社経営者・技能実習生・留学生などです。

在留カードには偽造・変造を防止するためのICチップや、カードの有効性を調査するための在留カード番号などが搭載されています。

観光のために日本に短期滞在している場合は、在留カードの対象ではありません。

在留カードには所持者の氏名・生年月日・性別・国籍・住居地・在留資格・在留期間などが記載されており、16歳以上の場合は顔写真もあります。

在留カードには有効期間があります。基本的には日本に滞在できる期間(在留期間)の満了日までですが、永住者の場合は原則として7年間です。

在留カードは外国人が日本に滞在することを前提に発行されるものなので、日本から出国する場合(再入国許可の場合をのぞく)や、死亡した場合は返納しなけれなりません。


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