【手続きの流れを詳しく解説!】国籍の変更はどこで行うのか?

2025-10-23

日本に在住する外国人は、一定の要件を満たせば、日本国籍を取得することができます。そのためには、帰化申請を行い、許可が下りた後に、日本国籍取得の手続きを行う必要があります。ここでは、国籍の変更の流れを詳しくご説明します。

帰化申請は「法務大臣の許可」によって成立する行政処分であり、申請しただけでは日本国籍は得られません。審査は平均で10か月〜1年半ほどかかり、提出後も複数回の面談・補足資料提出が行われるのが一般的です。

国籍の変更とは?

一定の要件を満たせば、日本に在住する外国人は、国籍を変更することができます。これを「帰化」と言います。

帰化申請を行い、審査によって許可されれば、日本国籍を取得することができます。但し、日本ではいわゆる「二重国籍」が認められていませんので、日本国籍を取得した人は、今までの外国籍を喪失することになります。

帰化後の外国籍離脱については、国により手続きが異なります。韓国やフィリピンなどは日本での帰化許可後に「国籍離脱申告」が必要ですが、中国など一部の国では自動的に国籍喪失となります。自国側での届出義務も忘れないようにしましょう。

帰化の申請先は?

帰化の申請を行う際には、次の書類などが必要です。但し、個々の申請人によって、必要な書類などが異なる場合がありますので、注意が必要です。

・帰化許可申請書(申請人の写真も必要)

・親族の概要を記載した書類

・帰化の動機書

・履歴書

・生計の概要を記載した書類

・事業の概要を記載した書類

・住民票の写し

・国籍を証明する書類

・親族関係を証明する書類

・納税を証明する書類

・収入を証明する書類

・在留歴を証する書類

以上の書類などを法務局または法務支局へ提出しますが、申請人は、申請先を自由に選ぶことはできません。申請人の住所地を管轄する法務局または法務支局に、提出しなければなりません。例えば、東京都町田市に住む外国人が帰化を希望する場合には、東京法務局八王子支局に申請することになります。

申請書類は非常に多岐にわたり、平均で30〜40種類になることもあります。特に納税関係(住民税・所得税・国民年金・健康保険)は直近3年分の完納証明が求められます。会社員の場合は源泉徴収票、自営業者は確定申告書控の提出が必要です。

なお、帰化申請に関する書類などは、個人個人によって異なりますので、先ず提出先となる法務局または法務支局の窓口に行って、必要書類などの確認を行う必要があります。この場合も、事前に電話で予約するようにしましょう。

法務局では初回の相談予約が義務化されています。担当官との面談で、在留年数・生計要件・素行要件などを確認したうえで、正式な書類リストが渡されます。書類を揃える前にこの面談を受けるのが効率的です。

窓口の担当者から、必要書類などを教えてもらったら、早速 入手または作成するようにします。特に、本国の証明書などは入手するために煩雑な手続きや手間がかかりますから、早めに行動するようにします。

外国発行の書類には「アポスティーユ」または「在外公館の認証」が必要になる場合があります。翻訳文も必須で、日本語訳には翻訳者の署名・押印が求められます。

国籍変更の手続きはどこで行うのか?

帰化申請が許可されれば、氏名と住所が官報に掲載されます。そして、官報の掲載から1、2週間後に法務局・法務支局から、申請人へ許可されたことを示す「通知書」が送られて来ます。その「通知書」を持って法務局・法務支局へ行き、「帰化者の身分証明書」を受け取ります。

そして、告示があった日から1ヶ月以内に、住所地の市区町村役場、または帰化申請の際に定めた本籍地の市区町村役場へ行って、「帰化者の身分証明書」と「帰化届」を窓口に提出します。この手続きによって、日本国籍の取得が完了することになります。

官報に掲載された日が「日本国籍を取得した日」となります。帰化届の提出を怠ると、住民票・マイナンバー等の切替ができず、行政手続きが滞るため、必ず1か月以内に行いましょう。

帰化後は新しい戸籍が作成され、「本籍地」が自動的に設定されます。外国名を日本風の氏名に変更することも可能ですが、届出時にその希望を伝える必要があります。

まとめ

帰化申請は、申請人の住所地を管轄する法務局・法務支局で行わなければなりません。また許可が下りたら、住所地の市区町村役場または本籍地の市区町村役場で、日本国籍取得の手続き行います。

帰化は「在留資格の最終到達点」ともいえる制度であり、審査基準は厳格です。申請前に、税金・社会保険料・交通違反・居住年数・家族構成などの整合性を確認し、行政書士や専門家に書類チェックを依頼することで、許可率を大幅に高めることができます。


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