【意外と知らない!】中国籍の方が日本国籍へ帰化する場合の必要書類・注意点とは?

帰化とは、日本国籍を取得することです。日本では、二重国籍が認められていませんから、日本国籍を取得した時点で、今までの外国籍を失うことになります。ここでは、特に中国籍の方が帰化する場合の必要書類・注意点をご説明します。

帰化申請の要件とは?

帰化とは、日本に住み、在留資格を持つ外国籍の人が、日本国籍を取得する制度です。日本では二重国籍が認められていませんので、日本国籍を取得した時点で、外国籍を失うことになります。

帰化申請が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

1つ目は、申請の時点までに、継続して日本に住所を置いていることです。2つ目は、申請人が20歳以上であり、申請時の国籍の法律でも行為能力を有する年齢(成年)であることです。

3つ目は、素行が善良であるということです。例えば、税金を滞納していない、刑事罰を受けたことがない等です。4つ目は、自分自身または生計一にする配偶者・親族等の資産・技能によって、生活することができることです。

5つ目は、申請人自身に国籍がない、または日本国籍を取得することで現在の国籍を失うことに了承できる点です。最後の6つ目は、日本国憲法や憲法の下で成立した政府に対して、暴力で破壊することを企てたり、主張したりしたことがない等です。

必要書類とは?

帰化申請に必要な書類は,以下のとおりです。但し、申請人の個々の事情により、必要書類が異なることがあります。

・帰化許可申請書(申請者の写真が必要)

・親族の概要を記載した書類

・帰化の動機書

・履歴書

・生計の概要を記載した書類

・事業の概要を記載した書類

・住民票の写し

・国籍を証明する書類

・親族関係を証明する書類

・納税を証明する書類

・収入を証明する書類

・在留歴を証する書類

注意点とは?

ここでは、特に中国籍の方が帰化申請をする際の注意点について、ご説明します。

まず1つ目は、公証書の取得です。中国で出生したり、結婚していたりする場合には、中国で公証書(証明書)を取得する必要があります。

最も確実な方法としては、自らが中国に帰国した上で取得する方法ですが、仕事等の関係で日本を離れることが難しい場合には、本国にいる家族や知人に依頼することになります。取得するまでに時間がある程度必要ですので、帰化申請前に余裕を持って入手するようにします。

2つ目は、永住許可と帰化申請の違いです。永住許可申請をするためには、通常 日本に10年以上在留する必要があります。一方、帰化申請をするためには、5年以上となっています。

この要件の違いによって、安易に「永住許可申請は難しそうだから、帰化申請にしよう」と思う人も少なくないようです。しかし、永住許可申請と帰化申請とは、手続き自体が全くことなります。

また、先程もご説明したように、日本では二重国籍を認めていませんから、帰化申請をするということは、現在持っている中国籍を捨てることになります。この点を十分に考慮して、帰化申請を検討すべきです。

まとめ

中国籍の方が帰化申請をする場合、公証書(証明書)が必要になる場合があります。申請人本人の取得が困難な場合は、本国にいる親族や知人に依頼しましょう。