色々な書類が必要になる!再入国許可の手続きは意外に大変かも
出産のために里帰りするなど、日本に滞在して生活している外国人が、一時的に出国しなければならない場合があります。
出国した場合は原則として、それまでの在留資格を喪失してしまいますが、再入国許可の手続きをすれば、在留資格を喪失せずに日本に再入国することができます。
そこで今回は、再入国許可の手続きについて解説します。
再入国許可とは
再入国許可とは、日本に滞在している外国人が一時的に日本から出国する場合に、日本に再入国する手続きを簡単にするための手続きです。
再入国許可の手続きをせずに外国人が出国した場合、それまで保有していた在留資格や在留期間を喪失してしまいます。
在留資格を喪失して再び日本に入国する場合、在留資格を一から取得し直さなければなりません。
しかし、里帰りや仕事の出張などで一時的に出国するだけの場合に、再入国のために在留資格を再度取得するのは負担になります。
再入国許可の手続きをしておけば、日本を一時的に出国してから再入国するまでの間は、在留資格と在留期間の継続が認められるので、再入国の際に在留資格を再取得する必要がなくなります。
再入国許可は出国する前に手続きをしなければならず、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。
再入国許可の種類
再入国許可は以下の2種類があります。
一回のみの再入国許可:日本を出国した後に、一回のみ日本に再入国できる
数次の再入国許可:有効期間内であれば何度でも再入国できる
数次の再入国許可は、有効期間内であれば何回でも日本に再入国できます。
たとえば、有効期間が2年間ある場合、最初の年に2回再入国し、最後の年に3回再入国するなどが可能です。
数次の再入国許可の有効期間は、現存する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者は6年)を最長として定められます。
再入国許可の必要書類
再入国許可の手続きの必要書類として、以下のものがあります。
・再入国許可申請書
・在留カード(中長期滞在者の場合)
・特別永住者証明書(特別永住者の場合)
・パスポート(ない場合はその理由を記載した理由書)
・身分を証明するもの(行政書士など申請者以外が申請する場合)
・手数料分の収入印(一回のみの再入国許可は3,000円・数次の再入国許可は6,000円)