【わかりやすく解説します】配偶者ビザで3年の在留期間が許可されるためには

配偶者ビザは、日本に在住する外国人が、日本人と結婚した場合に取得できる在留資格です。在留期間には6ヶ月、1年、3年、5年の4種類があります。3年の在留期間が許可されには、どのような要件が必要でしょうか?

配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、日本在住の外国人が日本国籍を持つ人と結婚した場合、取得することができる在留資格のことです。なお、「配偶者ビザ」と言うのは通称で、「在留資格:日本人の配偶者等」が正式な言い方です。この在留資格には、日本国籍の人と結婚した外国人以外にも、日本人の特別養子になった外国人、日本人の子どもとした生まれた人も含まれます。

但しここでは、日本在住の外国人が日本国籍を持つ人と結婚した場合について説明しますので、通称である「配偶者ビザ」を使います。

この配偶者ビザを取得するためには、申請書及び必要書類を準備して、出入国在留管理局へ提出・申請する必要があります。その後 審査が行われ、許可の可否が決定します。

配偶者ビザはがどのような基準で決まるのか?

申請書及び必要書類が出入国在留管理局へ提出された後は、主に書類に記載された内容に基づいて、審査されます。

そして、配偶者ビザの基準を満たしていれば、在留資格が認められますが、配偶者ビザの場合、初めての申請で認められる在留期間は、一般的に6ヶ月または1年です。これは、結婚の信憑性、継続性、夫婦の収入の安定性に関して、半年後または1年後に再度審査を行いたいという意図が、出入国在留管理局にあることが考えられます。

最初の在留期間が満了になり、さらに更新手続きを行って、婚姻の信憑性などに問題がなければ、6ヶ月や1年よりも長い在留期間が認められます。新たに認められる在留資格は、3年または5年ですが、最初の更新手続きで5年の在留期間が認められるためには、かなりハードルが高いというのが現実です。とは言え、最初の更新で3年の在留期間を認められることも、決して容易ではありません。

3年の在留期間が許可されるためには?

配偶者ビザで、3年の在留期間が認められると、永住権の取得や帰化の申請を行うことができます。従って、配偶者ビザにおける在留期間3年というのは、大きな目標です。もご説明したように、3年の在留期間が認められるためのハードルは、決して低くありません。

そのためには、次の4つの基準をクリアする必要があります。

まず、入管法上の届出義務を履行していることです。例えば、住所を変更した場合などは、速やかに変更の届出をする必要がありますが、その届出を怠っていると、義務を果たしていないとみなされます。

次に、各種の公的義務を果たしていることです。公的義務とは、社会保険料、年金保険料を納める等です。さらに、納税義務を果たしていることも重要な要件です。決められた税額を滞納することなく、期限までにきちんと納めていることです。

最後に、小中学生の子どもを学校に通わせることです。つまり、憲法で定められている「教育をうけさせる義務」をきちんと果たしているか、ということです。

ちなみに、5年の在留期間が認められるためには、以上の4つの要件以外に、「同居実績」が必要です。同居実績とは、婚姻生活が今後も継続することが見込まれ、婚姻後の同居が3年以上あることを指します。これは、結婚が偽装ではなく、実態があることを意味するものです。

まとめ

配偶者ビザを取得する人にとって、3年の在留期間は大きな目標です。永住権の取得や帰化申請が可能となるからです。そのためには、ご説明した4つの要件を満たすことが重要です。