どうすれば良い?配偶者ビザを保有している人が離婚したらどうなるのか?

配偶者ビザとは、外国人が日本人(日本国籍を有する者)と結婚している場合に、その配偶者としての地位に基づいて付与されるものです。

もし配偶者ビザを保有する外国人が、日本人の配偶者と離婚した場合は、もはや配偶者ではないため、配偶者ビザの資格はなくなってしまいます。

離婚した後も引き続き日本に滞在したい場合は、配偶者ビザ以外の方法を検討しなければなりません。

そこで今回は、配偶者ビザを保有している人が離婚した場合にどうすべきかを解説します。

離婚すると配偶者ビザの資格は失効する

配偶者ビザを保有する外国人が、日本人の配偶者と離婚した場合、配偶者ビザの資格は失効してしまいます。

配偶者ビザは日本人の配偶者という地位に基づいて付与される資格なので、離婚して日本人の配偶者ではなくなった場合は、配偶者ビザで滞在する資格を失ってしまうということです。

引き続き滞在するには別のビザを申請する

離婚した後に引き続き日本に滞在するためには、配偶者ビザ以外のビザを申請しなければなりません。

別のビザを取得する主な方法としては、以下のパターンがあります。

・日本で就職して就労ビザを取得する

・会社を

・日本人と再婚して配偶者ビザを申請する

・永住者(日本に永住する資格を有する外国人)と再婚して、永住者の配偶者ビザを申請する

日本で就職して就労ビザを取得するのが一般的ですが、一定の学歴や勤務経験などが要求されます。

就労ビザを取得できる状況にないなど、離婚後に別のビザを取得するのが難しい場合は、離婚する前に永住ビザを取得しておく方法もあります。

定住者ビザを取得できる場合がある

離婚して配偶者ビザの資格を喪失した場合、状況によっては定住者ビザを取得できる可能性があります。

定住者ビザとは、日本に居住する外国人に対して、主に人道上の理由から発行されるビザです。

定住者ビザを取得するには、一般に以下のような要素を満たす必要があります。

・離婚した配偶者との間に日本国籍の子供がいること

・結婚していた期間が3年以上あること(上記の子供がいない場合)

・素行が善良であること(犯罪歴や税金の滞納がない)

・日本で生活基盤があること