【5つの要件を解説!】配偶者ビザ、在留期間5年をもらうためには?

配偶者ビザの在留資格は、6ヶ月、1年、3年、5年の4種類です。但し、5年の在留期間が認められるには、高いハードルがあります。ここでは、配偶者ビザで在留期間5年が認められるための要件をご説明します。

配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、日本に住む外国人が日本国籍を持つ人と結婚した場合に、申請によって取得できる在留資格のことです。正確には「在留資格:日本人の配偶者等」と言います。この在留資格には、日本人と結婚した人以外に、日本人の特別養子になった人や日本人の子どもとした生まれた人も含みます。

配偶者ビザを取得するためには、申請書及び必要書類を、申請者の住所地を管轄する出入国在留管理局に提出し、審査を受けた上で、許可を得なければなりません。

在留期間とは?

在留資格には、それぞれ在留期間があります。この在留期間とは、運転免許と同じく、許可されたビザの「有効期間」です。従って、この在留期間が過ぎてしまえば、許可が無効となりますので、「更新」の手続きをする必要があります。

配偶者ビザの場合、初めて申請を行い、認められる在留期間は、6ヶ月または1年が一般的です。出入国在留管理局の立場から言えば、結婚の信憑性、継続性、夫婦の収入の安定性について、半年後か1年後に再度審査を行いたいという意図があるからです。

そして、更新の手続きを行い、婚姻の信憑性などに問題がなければ、6ヶ月や1年よりも長い在留期間が認められることになります。配偶者ビザの場合は、3年または5年ということになりますが、1回目の更新で5年の在留期間が認められるためには、かなりハードルが高いというのが現実です。

5年の在留期間をもらうには?

そう言っても、在留期間が3年よりも5年の方が、本人にとってはかなり負担が軽減されます。

それでは、5年の在留期間が許可されるにはどうすれば良いのでしょうか?入管の審査要領によると、以下の5つの要件に全て該当する必要があるとのことです。

まず1つ目は、申請人が入管法上の届出義務を履行していることです。在留資格を持つ人に対しては、例えば住所を変更した場合などには、届出義務があります。このような義務を怠らず、きちんと履行していることが必要です。

2つ目は、公的義務を履行していることです。公的義務とは、社会保険料、年金保険料を納めるなどです。

3つ目は、小中学生の子どもに学校に通学させることです。つまり、子どもにきちんと義務教育を受けさせることを意味します。

4つ目は、主たる生計維持者が納税義務を果たしていることです。その世帯で生計を維持している人が、所得税、住民税などを滞納することなく、きちんと納めていることです。

5つ目は、婚姻生活が今後も継続することが見込まれることです。また、婚姻後の同居が3年以上あることです。つまり、偽装結婚ではなく、婚姻の実態があることです。

まとめ

配偶者ビザの在留期間が5年になるには、5つの要件があります。但し、そのうちの4つは、法律をきちんと守ることです。また、残りの1つは、婚姻の実態があり、3年以上同居していることです。