帰化申請と結婚のタイミングについて解説

日本の人と結婚すると「帰化するタイミングがわからない」「結婚する前と後どちらがいいの」など、結婚と帰化申請の時期について迷われている方も多いのではないでしょうか。今回は、結婚と帰化申請についてと帰化申請の要件(普通帰化)、帰化と結婚のタイミングについて解説します。

結婚と帰化申請について

日本人の方と結婚する場合は、国際結婚をすることになります。しかし、すぐに帰化申請を行う必要があるわけではありません。

国際結婚を行った場合でも法律に規定された一定の条件をクリアしなければ、帰化申請ができないのです。

婚姻届の前には多くの必要書類を収集しなければなりません。

日本に住んでいる外国人が日本人と結婚し、帰化申請の審査を通過すると日本国籍を取得することができます。

結婚相手の国籍によっては相手方の国籍を自動的に取得できるケースがあります。

具体的にはイランやサウジアラビア、エチオピア、アフガニスタンなど、一部の国です。

一方、国によっては簡易的な手続きで相手方の国籍を取得できる場合もあるのです。

帰化申請の要件(普通帰化)

・居住要件

日本に継続して5年以上住んでいる

・能力要件

申請者の年齢が20歳以上で、母国と日本の両方で成人に達していること。ただし、未成年者は、親と一緒に帰化する場合は申請が認められます。

・素行要件

素行が善良であり、過去に犯罪歴があるか、納税義務違反や交通違反の有無、反社会的な活動の有無などが考慮されます。

・生計要件

自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産または技能により、生計を営むことができる

・国籍要件

日本国籍取得と同時に他の国籍を喪失していること。ただし、事情により国籍離脱手続きができない場合は、要件が緩和されるケースもあります。

・思想要件

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、暴力団組織やテロ組織に加入していないこと

・日本語能力要件

小学校低学年程度の日本語レベルが求められます。

帰化申請の審査では、法務局の担当官と面談の際に日本語が不十分であれば、日本語能力のテストが実施されます。

なお、日本人と結婚している外国人の方などは、住居要件が緩和される場合があります。

帰化申請は、居住地を管轄する法務局・地方法務局に行く必要があります。申請者が15歳以上の場合は、本人が法務局・地方法務局に出向かなければなりません。

帰化と結婚のタイミング

帰化する前に外国人の方が日本人と結婚する場合は、結婚すると国際結婚になります。

そのため、婚姻要件具備証明書を在日大使館又は領事館で取得することや両国での婚姻届提出が必要となり、手続きが煩雑です。

とはいえ、帰化する前に子の出生時、日本人と結婚をしていれば、産まれてくる子は日本国籍を取得できます。

一方、帰化申請が許可された後に日本人と結婚する場合には、日本人同士の結婚と同様の手続きになるので比較的簡単に行うことができます。

まとめ

日本人の方と結婚する場合は、国際結婚をすることになります。しかし、すぐに帰化申請を行う必要があるわけではありません。

しかし、婚姻要件具備証明書を在日大使館又は領事館で取得することや両国での婚姻届提出が必要となり、手続きが煩雑です。

帰化する前に子の出生時、日本人と結婚をしていれば、産まれてくる子は日本国籍を取得できます。

一方、帰化申請が許可された後に日本人と結婚する場合には、日本人同士の結婚と同様の手続きになるので比較的簡単に行うことができます。