どうすれば良い?子供が日本国籍を取得できるケースとは

両親の間に生まれた子供が日本国籍を取得できるかは、国籍法に規定されており(国籍法第2条)、以下の3つのケースがあります。

・出生のときに父または母が日本国籍を有しているとき

・出生前に死亡した父が、死亡の時に日本国籍を有していたとき

・日本で生まれた子供について、両親が不明な場合、または国籍を有しないとき

そこで今回は、子供が日本国籍を取得できるケースについて解説します。

両親のどちらかが日本国籍なら子供も日本国籍を取得できる

両親のどちらかが日本国籍を有している場合、両親の間に生まれた子供は日本国籍を取得できます。

両親のどちらかだけが日本国籍を有していればよいので、父親または母親のどちらかが、外国籍のみであっても問題はありません。

たとえば、外国籍のみで日本国籍を有しない父親と、日本国籍を有する母親との間に子供が生まれた場合、子供は日本国籍を取得できます。

子供の出生地は日本でなくてもよい

両親のどちらかが日本国籍を有していれば、生まれた場所に関係なく、子供は日本国籍を取得できます。

子供が生まれた場所は日本国内でもよいですし、日本国外でも問題ありません。

たとえば、両親のどちらかが日本国籍を有している場合、北海道で子供が生まれても、イギリスで子供が生まれても、いずれのケースにおいても子供は日本国籍を取得できます。

出生前に死亡した父が日本国籍であった場合

子供が生まれる前に父親が死亡しており、かつ死亡した時点で父親が日本国籍を有していた場合は、子供は日本国籍を取得できます。

たとえば、父親が2022年6月8日に死亡し、死亡した時点で日本国籍を有していた場合において、その父親の子供が2022年7月8日に生まれた場合、子供は日本国籍を取得できます。

一定のケースにおける日本で生まれた子供

日本で生まれた子供について、以下のいずれかに該当する場合、その子供は日本国籍を取得できます。

・子供の父親と母親の両方が、誰なのか不明な場合

・子供が無国籍の場合

上記の2つのケースにおいては、子供の父親と母親の両方が日本国籍を有していない可能性がありますが、子供の福祉の観点から、特別に日本国籍を取得できます。