意外に大変?日本国籍を再取得する方法について

何らかの理由で日本国籍を喪失した場合、もう二度と日本国籍を取得できないのでは、と心配になるかもしれません。

しかし、日本国籍を喪失したとしても、一定の条件を満たせば再取得できる制度があるのです。

そこで今回は、日本国籍を再取得する方法について解説します。

日本国籍を留保しなかった場合は日本国籍を喪失する

外国で生まれた場合、その国の法律によっては日本国籍だけでなく、その国の国籍も取得する場合があります。

たとえば、「A国で生まれた子供は無条件でA国籍を取得する」という法律があるとします。

A国で生まれた子供については、日本国籍の夫婦から生まれた子供であっても、出生によって日本国籍とA国籍の両方を取得します。

出生によって日本国籍と外国籍の両方を取得した子供は、「日本国籍を留保する」という届出をしなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法第12条)。

国籍法第12条の場合の日本国籍の再取得

日本国籍を留保する届出をしなかった場合、国籍法第12条によって日本国籍を喪失してしまいます。

国籍法第12条によって日本国籍を喪失した場合、以下の要件を2つとも満たせば、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することが可能です(国籍法第17条第1項)。

・18歳未満であること

・日本に住所を有すること

18歳以上の場合や、日本に住所がない場合は、国籍法が規定する要件を満たさないので、日本国籍を再取得することはできません。

官報による催告を受けた場合に日本国籍を喪失する

日本国籍と外国籍の両方を有する人(二重国籍者)は、法務大臣によって国籍を選択するように催告を受ける場合があります。

二重国籍者の所在地が不明な場合、法務大臣は官報(国が発行する機関紙)に掲載する方法によって、催告をすることができます。

もし官報によって催告を受けた場合、催告を受けた日から1ヶ月以内に日本国籍を選択しなければ、原則として日本国籍を喪失してしまいます(国籍法第15条第3項)。

国籍法第15条のうち官報による場合の日本国籍の再取得

国籍法第15条によって日本国籍を喪失した人は、以下の要件を全て満たす場合には、日本国籍を再取得できます。

・官報によって催告を受けたこと

・催告を受けた日から1ヶ月以内に日本国籍を選択しなかったために日本国籍を喪失したこと

・無国籍であること、または日本国籍を取得することで現在の国籍を失うこと

・日本国籍を喪失したことを知った日から1年以内に法務大臣に届け出ること(天災の場合など例外あり)