面接と同時期に?!帰化申請の家庭訪問について解説

2025-10-14

帰化申請後、場合によっては家庭訪問や職場訪問などが実施される場合があります。法務局担当官が行う家庭訪問について「どうして家庭訪問が行われるの?」など、気になる方もいるのではないでしょうか。今回は、帰化申請における家庭訪問について、家庭訪問の時期、特別永住者の家庭訪問免除について解説します。

家庭訪問は、面接と同様に「生活実態の確認」を目的とした重要な調査です。特に書類上の情報と実際の生活が一致しているかを確認するため、準備不足や虚偽申告があると不許可の原因になることもあります。

帰化申請における家庭訪問について

帰化申請後に法務局の職員が自宅へ訪問する場合があります。

つまり、素行が善良であるかを目的としています。

家庭訪問では、申請人が本当に申請した場所に住んでいるかなどを確認します。

たとえば、同居している家族がいると申請していたところ、実際には1人で暮らしていたということが調査で発覚してしまうのです。

特に1人暮らしをしている方に家庭訪問が実施されることが多い傾向にあります。電話で調査を実施する場合もあります。

家庭訪問の際は、生活環境が整理されているかも印象に影響します。掃除や整理整頓がされているか、光熱費の請求書や郵便物が実際の住所に届いているかなど、日常の「生活実感」が確認対象になります。

また、帰化申請書の内容確認や勤務先、通学先への所属確認なども行われます。どのような職場で働いているのか、どのような学校で学んでいるのかを調査します。

場合によって近隣住民への聞き取り調査が実施されることもあるのです。聞き込みによって、近隣住民とのトラブルはないのか、迷惑行為などの有無を確認します。

聞き取り調査が行われる際は、普段から近隣と良好な関係を築いておくことが重要です。挨拶や地域行事などへの参加も、申請者の「社会的適応」を示す要素として間接的に評価されることがあります。

家庭訪問の時期

調査方法には、公開調査と秘密調査があります。

家庭訪問の時期については、面接と同時期に実施されるのが一般的です。しかし、面接とは別の日に実施される場合もあります。

家庭訪問は、法務局の職員によっても日程が異なるケースもあるため、いつ来られても問題のないようにしましょう。

特別永住者の免除

一方、特別永住者の場合は、原則、家庭訪問や近隣への聞き取りは免除されています。

特別永住者とは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に規定される在留資格です。

第二次世界大戦の以前から日本に居住して日本国民として暮らしていた外国人を指します。

平和条約による国籍離脱者が韓国や台湾などに多いことから、これらの国に多いのが特徴です。

「外国人登録証明書」が廃止され、現在は「特別永住者証明書」が交付されます。

まとめ

帰化申請後に法務局の職員が自宅へ訪問する場合があります。素行が善良であるかを目的としており、帰化申請書の内容確認や勤務先、通学先への所属確認なども行われます。

家庭訪問の時期については、面接と同時期に実施されるのが一般的です。しかし、面接とは別の日に実施される場合もあります。

特別永住者の場合は、原則、家庭訪問や近隣への聞き取りは免除されています。

家庭訪問は「最終確認の一環」であり、誠実に対応することで審査全体の印象が大きく変わります。質問には落ち着いて答え、事実を正確に伝える姿勢が信頼獲得の鍵となります。


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