【わかりやすく説明します】永住者が持つ在留カードの特徴とは?
日本で中長期的に在留が許可された外国人には、「在留カード」が交付されます。この「在留カード」を所持することは、日本政府から在留を許されているという証になるのです。それでは、「永住者」の場合はどのようになっているのでしょうか?
在留カードとは
「在留カード」とは、中長期間(3ヶ月以上)、日本に在留する外国人が所持するカードです。在留資格を申請し、許可された場合に、出入国在留管理局から外国人に交付されます。
また、この「在留カード」には、外国人の氏名の他、在留資格等が記載されており、これは法務大臣が把握している重要な情報ということになります。もし、「在留カード」の記載されている事項に変更がある場合には、速やかに変更届出をしなければなりません。
記載内容と永住者
「在留カード」には、在留が許可された外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、就労制限の有無、在留期間(満了日)、許可の種類、許可年月日、交付年月日が記載されています。また、カードのオモテ面の右上には、本人の顔写真があります。
なお、次の事項に該当する外国人に対しては、「在留カード」が交付されません。
・「3ヶ月未満」の在留期間の外国人
・「短期滞在」の在留資格を持つ外国人
・「外交」または「公用」の在留資格を持つ外国人
・「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所等)又は駐日パレスチナ総代表部の職員あるいはその家族
・特別永住者
・在留資格を持っていない外国人
なお、永住権を持つ外国人の「在留カード」には、「在留資格」の欄に「永住者」と記載されています。
特別永住者とカード
日本では、永住者の他に、「特別永住者」にも「永住権」を認めています。
この「特別永住者」とは、第二次世界大戦前から日本に住んでいた在日朝鮮人、韓国人及び台湾人であり、終戦後そのまま日本に在留した人とその子孫です。
永住者と特別永住者は、日本で永住できるいう点では同じです。しかし、永住者は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」という法律に基づいて永住が許可された外国人です。一方、特別永住者は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に基づいて永住が許可されている人です。つまり、永住者と特別永住者は、日本で永住できる点で同じですが、永住の根拠となる法が違うのです。
また、永住のための申請や証明書を受け取る窓口も、異なります。永住者は住所地を管轄する出入国在留管理局ですが、特別永住者は住所地の地方自治体の窓口です。
また、在留を証明できる「カード」についても、異なります。特別永住者の場合、「永住権」を証明できるものは、「在留カード」ではなく、「特別永住者証明書」です。この証明書には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、居住地が記載されています。また、証明書のオモテ面の右上には、顔写真があります。
まとめ
永住者にも、在留カードが交付されます。但し、在日朝鮮人、韓国人、台湾人で、一定の要件を満たした人には、在留カードではなく、「特別永住者証明書」というカードが交付されます。























