【きちんと整理】永住許可申請における身元保証人について解説

外国人が就労ビザを取得して日本で働く人が増加傾向にあります。その中で日本にずっと住みたいと思い「永住権」を取得したいと考えている方も多くいます。そこで今回は、永住権の仕組みや永住許可申請における身元保証人、身元保証書人に関する書類について解説します。

永住権とは?

外国人が在留期間の制限なく、日本に滞在することができる権利です。

つまり、在留資格の「永住者」を指します。

出入国管理及び難民認定法第22条で「永住許可」とも呼ばれています。

出入国在留管理庁のWebサイトによると、2020年(令和2年)6月末の「永住者」が80万872人(対前年末比7,708人(1.0%)増)となっています。

在留資格別では「永住者」が最も多く、次いで,「技能実習(1号イ,同ロ,2号イ,同ロ,3号イ及び同ロの総数)」、「特別永住者」、「技術・人文知識・国際業務」と続いています。

(参考:出入国在留管理庁「令和2年6月末現在における在留外国人数について」)

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri04_00018.html

永住権を取得すると、就労制限が無くなり、在留資格の更新頻度が7年ごとになります。

永住許可申請における身元保証人について

永住許可申請を行う際は、​​身元保証人が必須です。身元保証人をつけずに申請することはできません。

身元保証人は、日本人または永住者に限られます。また、安定的な収入や納税義務を果たしていることも求められます。*安定した収入とは、​​実務上、年収300万円程度を指します。

一方、申請人が日本人の配偶者や永住者の配偶者の場合、原則として申請人の配偶者が身元保証人になります。

ただし、就労ビザや家族滞在ビザを持っている外国人は身元保証人になることができません。

身元保証人の責任は、以下の通りです。

・滞在費

・帰国旅費

・法令遵守

しかし、入管法上の身元保証人はあくまでも道義的責任であり、法的責任を負うものではありません。

身元保証書人に関する書類

永住許可申請をする際に身元保証書とそれに関連する以下の書類を提出します。

・在職証明書

・住民税課税証明書、納税証明書

・住民票

一般的な提出書類であり、状況により異なります。

まとめ

永住権は、外国人が在留期間の制限なく日本に滞在することができる権利です。

永住許可申請を行う際は、​​身元保証人が必要です。身元保証書や在職証明書、住民税課税証明書、納税証明書、住民票などを必ず提出しましょう。