【技国人ビザの方は必見!】退職後に特定技能(ホテル業界)へ転職できるか?
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技国人ビザ)」で働いている外国人が、退職した場合、「特定技能(ホテル業界)」へ転職することはできるのでしょうか?この記事では、技国人ビザの特徴、転職の可否、注意点を解説します。
技国人ビザの特徴
「技国人ビザ」とは、高度な知識やスキルを活かし、専門性のある業務に従事する外国人向けの就労ビザのことです。
主に、エンジニア、通訳、事務、マーケティング、デザイナー等の仕事が対象となり、会社との間では雇用契約を結ぶ必要があります。配属部署の変更や仕事内容が大幅に変わると、ビザの要件が適合していないと判断されますから、職務内容の適合性がとても重要です。
一方、ホテル業界で求められる「接客・清掃・レストラン業務」等は、一般労働と判断されやすく、技国人ビザでは従事できない場合が一般的です。そのために、ホテル業界で働きたい場合には、従来の技国人ビザではなく「特定技能(宿泊分野)」へ切り替える必要があります。
退職後に特定技能(ホテル業界)へ転職できるか?
結論から言いますと、「技国人ビザ」から「特定技能(ホテル業界)」への転職は可能です。但し、特定技能は技国人ビザとは違って、日本国内での「宿泊業務に従事できる技能・知識」を証明する必要があります。
具体的には、「宿泊業技能測定試験」と「日本語能力試験(N4以上)」の合格が必要です。これにより、現在の就労先を退職した後直ぐに、特定技能へ切り替えることもできます。なお、在留期限内であれば、日本国内でビザ変更申請が可能です。
特定技能は接客・清掃・レストラン・フロント業務等、幅広い作業が認められているので、ホテル業界での実務経験がある人はもちろんのこと、未経験の方でも試験に合格すれば、就労できるチャンスがあります。退職後の仕事として、ホテル業界を目指す外国人にとって、有力な選択肢の一つです。
転職の際の注意点
技国人ビザから特定技能へ変更して、ホテル業界へ転職するような場合、重要な注意点が幾つかあります。
まず、退職後直ぐに就職先が決まらない場合、「転職先探索期間」は、在留資格の上では最大3ヶ月程度です。仮に長期間に渡り無職の状態が続けば「在留活動に不適合」と判断される可能性がありますから、できるだけ早く就職活動を行う必要があります。
また、特定技能へ変更する際には、ホテル側が受入れ計画や支援体制を整えている必要があります。従って、求人探しの段階から「特定技能対応のホテルか否か」を確認しましょう。
さらに、特定技能は転職回数に制限はありませんが、就労状況や支援の継続が適切でなければ、更新が認められない場合もあります。確実な転職を実現するために、制度に詳しい行政書士や支援機関への相談も必要です。
まとめ
技国人ビザを取得した外国人が退職した場合、特定技能(ホテル業界)へ転職するためには、試験合格と適切な手続きを行う必要があります。但し、退職後の空白期間や受入企業の体制等注意点も多いので、制度理解や早目の求人確保が重要です。





















