就労ビザの更新ができない!?その理由と過去の事例を解説

就労ビザの更新とは

外国人が日本に中長期滞在するにはビザが必要ですが、日本に滞在するビザのうち、就労を条件とするものを就労ビザといいます。

就労ビザは日本に滞在できる期間が決まっているので、引き続き日本に滞在したい場合は、就労ビザの更新の手続きが必要です。

就労ビザの更新については、更新を適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り、法務大臣が更新を許可することができると規定されています。

相当の理由があるかについては、更新を希望する外国人の在留状況・在留する必要性・在留の相当性などから総合的に判断されます。

もし相当の理由がないと判断された場合は、ビザの更新ができない場合もあるのです。

就労ビザの更新ができない理由

就労ビザの更新が不許可になる主な理由として、以下の2つがあります。

・就労ビザの資格外の活動をしている場合

・素行不良の場合

就労ビザは資格ごとに活動できる内容が決まっているので、資格とは異なる活動をしている場合は、更新が不許可になってしまいます。

たとえば、就労ビザが技術・人文知識・国際業務にも関わらず、仕事の実体が単純労働や現場作業の場合は、資格外の活動と判断されて就労ビザを更新できません。

素行不良とは、犯罪をして罰金などの刑事罰を受けている・無免許運転などの道路交通法違反がある・出入国関連の届出をきちんとしていない・税金をきちんと納めていないなどです。

就労ビザの更新ができないとされた具体例1

経営・管理の就労ビザで在留していたが、入管法違反(不法就労助長罪)で罰金刑に処せられました。

飲食店を経営するとして就労ビザの更新申請をしたところ、在留状況に問題があるとして更新が認められませんでした。

就労ビザの更新ができないとされた具体例2 

留学ビザで日本に入国した後、技術・人文知識・国際業務の就労ビザへの変更を許可されました。

その後、数回に渡って就労ビザの更新を許可されていたところ、児童売春等の法律違反によって罰金刑に処せられました。

その後に就労ビザの更新を申請したものの、在留状況に問題があるとして更新が認められませんでした。