【専門家が解説します】就労ビザの労働時間に制約はあるか?
就労ビザを持つ外国人が日本の企業で働く場合、日本人労働者と同様に、労働基準法が適用され、労働期間や休日について、企業は守らなければなりません。もし、守らなかった場合には、企業の責任が問われるだけでなく、外国人も不法就労とみなされる可能性があります。
就労ビザとは?
就労ビザとは、日本に在留する外国人が持つ在留資格の中で、日本で働くことができることを目的としたものを言います。一方で日本人の配偶者等の在留資格は、「身分系ビザ」という言い方をします。
つまり、日本で働くことが認められている在留資格を、一般的に「就労ビザ(就労系ビザ)」と呼んでいるわけです。この在留資格では、特定の仕事・職種のみに就労することが認められますので、認められていない仕事・職種に就労することは、法律違反になります。
労働時間等の規定
就労ビザを所持している外国人は、日本人と同様に、労働時間について制限されています。
これは、日本で働く人に対して、国籍に関係なく、健全な労働環境を整備・維持するために設けられた制度です。
就労ビザを持つ外国人も、日本人と同じく、労働基準法で規定された労働時間を遵守して、働かなければなりません。労働基準法では、1日の労働時間は8時間以内で、1週間で40時間以内と規定されています。この時間を超える場合は、時間外労働となり、割増賃金が支払われることになります。
また、休日についても、日本人と同様に、就労ビザを持つ外国人も規定されています。労働基準法では、毎週少なくとも1日の休日、また4週間を通じて4日以上の休日を会社は与えなければなりません。
また、労働時間内での休憩時間の設定も義務付けられています。その休憩時間での過ごし方は、本人の自由です。
違反した場合のペナルティ
在留資格を持った外国人に対しては、労働基準法等の労働関係法令はもちろん、出入国在留管理関係法令も適用されます。従って、これらの法令に違反すれば、罰則の対象となります。
例えば、労働基準法で規定されている労働時間を超えて働けば、在留資格の更新が認められない場合があります。更に、不法就労と見なされれば、強制送還となり、一定期間日本への再入国が認められないこともあります。
また、労働時間を超えて働いた場合には、雇用している会社に対しても、不法就労助長罪として、ペナルティが科される可能性があります。この場合、3年以下の拘禁、または300万円以下の罰金です。
不法就労となると、そこで働いている外国人労働者の今後のキャリア、生活等に影響は与えるだけでなく、企業にとっても、重要な人材を失ったり、ペナルティを科されたことで社会的信用を失ったりすることになります。
外国人労働者の労働時間や休日を遵守することは、企業にとって義務です。長時間働かせたり、休日を与えなかったりすることは、企業の管理体制が確立していないことを意味します。
まとめ
外国人労働者も日本人と同じく、「1日の労働時間は8時間以内、1週間で40時間以内」等の労働時間、「毎週少なくとも1日、4週間を通じて4日以上」の休日と言った、労働基準法を遵守しなければなりません。























