【個人事業主の方は必見!】就労ビザで雇うことはできるのか?

外国人が日本で働くためには、基本的に就労ビザが必要です。では、個人事業主が外国人を雇用する場合も、就労ビザが必要なのでしょうか?この点を詳しくご説明いたします。

就労ビザとは?

日本で外国人が就労する場合、「在留資格」が必要です。そして、在留資格には、いわゆる「就労ビザ」と称されるものに分類される在留資格があります。但し、「就労ビザ」とはあくまでも略称であり、実際には「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」等、幾つかの種類に分類されています。

就労ビザは、専門性を活かす仕事を対象としたもので、いわゆる「単純労働」には適用されていません。例えば、外国人がレストランで料理人(シェフ)として働く場合、一般的に「技能ビザ」が該当しますが、ホールスタッフ等の接客業務の場合、就労ビザは認められません。

また、就労ビザを取得する場合や有効期間前に更新する場合は、雇用契約、業務内容、給与水準等の適正性が審査されます。従って、外国人を採用する側の事業主は、仕事内容、待遇が法的要件を満たしているか等を十分理解しておかなければなりません。

個人事業主は就労ビザで雇えるか?

ところで、個人事業主は、就労ビザで外国人を雇うことができるのでしょうか?結論から申し上げますと、個人事業主であっても、外国人を就労ビザで雇用することは可能です。

但し、企業に比べると、就労ビザが認められるハードルは高くなります。なぜかと言えば、個人事業は事業規模、収益の安定性等に、疑義が持たれやすいからです。

就労ビザを審査する入管としては、「事業が継続的に運営されているか」、「雇用する外国人に対して安定的に給与を支払うことができるか」を重視しています。ですから、事業主は、就労ビザを審査する際に、確定申告書、収支内訳書、雇用契約書、事業計画等を提出しなければなく、経営が健全であることを証明しなければならないのです。

例えば、個人経営の飲食店で、外国人の料理人(シェフ)を雇う場合、一般的に専門的な調理スキルを要件とする「技能ビザ」が認められる可能性があります。しかし、単純作業等のアルバイトでは許可されません。従って、「雇用した際に、どのような業務を任せるのか」が最も重要なのです。また、就労ビザの種類と仕事内容が一致していることも重視されるのです。

個人事業主が外国人を雇う際に注意点とは?

個人事業主が、外国人を雇用する際の注意点は、次のとおりです。

まず1つ目は、外国人が取得している在留資格と個人事業主が行う業務内容が、一致していることです。たとえ外国人が就労ビザを取得していても、実際に行う仕事が、その就労ビザに合致していなければ、資格外活動とみなされ、個人事業主に対しても法的責任が及ぶことになります。

2つ目は、外国人に対する待遇です。外国人だからと言って、安い賃金で雇ってはいけません。あくまでも、日本人と同等以上の給与水準を設定する必要があります。審査の段階で、個人事業主が経営の安定性について疑問視さないためには、今での経営実績や安定した収益を上げていること証明することで、許可を得ることが可能になります。

3つ目は、外国人の生活支援、日本語環境の整備等、外国人が働きやすい環境を提供できることです。つまり法令を遵守することと職場環境を整備すること、この両輪を意識することが、外国人雇用を成功させるポイントです。

まとめ

個人事業主が外国人を雇用する場合にも、就労ビザが必要です。但し、実際に働いてもらう場合には、その外国人の専門性を活かしたものでなければなりません。また、個人事業主であっても、経営の安定性や職場環境が整備されていないと、在留資格を取得できない可能性があります。


今すぐ
相談する

APPLY