きちんと知っておきたい!就労ビザの種類や審査期間について解説
日本で外国人労働者が増加傾向にあります。外国人が日本で働くためには就労ビザが必要になりますが、就労ビザの申請手続きが煩雑でよくわからないと言った方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、就労ビザの種類や審査期間について解説します。
就労ビザは、単に「働くための許可」ではなく、日本社会における外国人の適法な滞在を保障する重要な法的ステータスでもあります。
申請内容の正確さや勤務先の実態確認など、慎重な審査が行われる点を理解しておきましょう。
そもそも就労ビザとは?
外国人が日本で働く目的として与えられる在留資格の総称を指します。ほとんどの在留資格は、有効期間が定められています。
ビザ(査証)は、外国人が日本への入国許可を証明するものであり、就労ビザ(在留資格)とは異なります。
日本の大使館や領事館が申請書類やパスポートなどで問題がないと判断した場合に発給する証明書がビザ(査証)です。
つまり、ビザ(査証)は「日本に入るための鍵」であり、在留資格は「日本で活動を行うための許可」と考えるとわかりやすいです。
入国後は在留資格の管理が中心となり、滞在目的に応じた活動しか行うことはできません。
就労ビザの申請は主に「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」の3つの手続きがあります。
初めて就労ビザを申請する際は、居住予定地か勤務予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁に申請します。
就労ビザの種類
就労ビザは、外交・公用を含むと以下の19種類があります。
・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能
・技能実習
これらのビザの中でも、特に「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」は申請件数が多く、外国人就労の中心を占めています。
一方で、資格ごとに求められる学歴・実務経験・雇用契約条件などが細かく定められており、誤ったカテゴリーで申請すると不許可になるリスクがあります。
就労ビザは、外国人1人につき1種類取得することができます。
就労ビザの有効期間は種類によって異なるため注意が必要です。
留学生のアルバイトは、資格外活動許可の申請を行い、認められれば、週28時間以内のアルバイト、夏休みや春休みなどの長期休暇中は1日8時間(かつ1週40時間以内)までの就労が認められます。
就労ビザの審査期間
就労ビザを取得するには、外国人労働者への審査があります。
審査期間は申請の種類により異なりますが、法律上の標準処理期間が定められています。
標準処理期間とは「申請がその提出先の行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間」として行政手続法に規定されています。
就労ビザの一般的な審査期間は、以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請 :1か月~3カ月
在留資格変更許可申請:2週間~1か月
在留期間更新許可申請:2週間~1か月
申請時に提出する書類が不十分だったり、雇用契約内容に不明点があると、法務省や入管庁から追加資料の提出を求められ、処理が長期化することがあります。
円滑に進めるには、会社の人事担当者と行政書士が連携して正確な資料を整えることが重要です。
ただし、書類の不足や不備があれば、それ以上かかるケースもあります。書類や申請に不安があれば、行政書士などの専門家に相談してみましょう。
まとめ
就労ビザは、上記のように外交・公用を含め19種類あります。就労ビザの審査期間
は、2週間~3ヶ月程度かかるものまでさまざまです。書類の不足や不備があれば、それ以上かかる場合もあるため注意しましょう。
就労ビザの申請は、個人の経歴や雇用先の状況によって必要書類や審査基準が異なります。
誤った申請や遅延を防ぐためには、入管実務に詳しい専門家へ早めに相談することが大切です。
特に初めて日本で働く方は、雇用契約前から在留資格の種類を確認しておくと安心です。























