きちんと知っておきたい!就労ビザの種類や審査期間について解説
日本で外国人労働者が増加傾向にあります。外国人が日本で働くためには就労ビザが必要になりますが、就労ビザの申請手続きが煩雑でよくわからないと言った方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、就労ビザの種類や審査期間について解説します。
そもそも就労ビザとは?
外国人が日本で働く目的として与えられる在留資格の総称を指します。ほとんどの在留資格は、有効期間が定められています。
ビザ(査証)は、外国人が日本への入国許可を証明するものであり、就労ビザ(在留資格)とは異なります。
日本の大使館や領事館が申請書類やパスポートなどで問題がないと判断した場合に発給する証明書がビザ(査証)です。
就労ビザの申請は主に「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」の3つの手続きがあります。
初めて就労ビザを申請する際は、居住予定地か勤務予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁に申請します。
就労ビザの種類
就労ビザは、外交・公用を含むと以下の19種類があります。
・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能
・技能実習
就労ビザは、外国人1人につき1種類取得することができます。
就労ビザの有効期間は種類によって異なるため注意が必要です。
留学生のアルバイトは、資格外活動許可の申請を行い、認められれば、週28時間以内のアルバイト、夏休みや春休みなどの長期休暇中は1日8時間(かつ1週40時間以内)までの就労が認められます。
就労ビザの審査期間
就労ビザを取得するには、外国人労働者への審査があります。
審査期間は申請の種類により異なりますが、法律上の標準処理期間が定められています。
標準処理期間とは「申請がその提出先の行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間」として行政手続法に規定されています。
就労ビザの一般的な審査期間は、以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請 :1か月~3カ月
在留資格変更許可申請:2週間~1か月
在留期間更新許可申請:2週間~1か月
ただし、書類の不足や不備があれば、それ以上かかるケースもあります。書類や申請に不安があれば、行政書士などの専門家に相談してみましょう。
まとめ
就労ビザは、上記のように外交・公用を含め19種類あります。就労ビザの審査期間
は、2週間~3ヶ月程度かかるものまでさまざまです。書類の不足や不備があれば、それ以上かかる場合もあるため注意しましょう。