日本国籍を取得するには?帰化許可申請の手続きの流れ

2022-05-28

日本国籍を取得するための帰化許可申請(帰化手続き)は、許可要件・必要書類共に複雑です。まずは申請可否に関する法律の定めを押さえ、手続きの流れを押さえましょう。

帰化手続きの条件

外国人が日本で帰化するには、国籍法第5条1項で定める6つの要件を満たさなくてはなりません。帰化手続きとは、法務局に提出する書類をもって要件合致を証明し、許可を得るまでの手続きを意味します。

法律上の要件

国籍法で定められる要件とは、以下の6つを指しています。最初に覚えておきたいのは、①居住要件と②の年齢等の要件です。
なお、2020年4月1日施行の法律で成年年齢の引き下げがあったため、以降は原則18歳になれば帰化手続きを始められます。

① 継続して5年以上日本に住所を有する
② 成人しており、自力で法律行為をできる判断能力がある
③ 素行が善良である(罰金、懲役、禁錮、少年法による保護処分を受けていない)
④ 世帯収入や親族の資産または技能により、生計を営める
⑤ 日本国籍の取得により、本国の国籍を離脱する(二重国籍の防止)
⑥ 暴力団等の反社会勢力との関わりがない

帰化許可申請できる人とは

帰化手続き(正式には帰化許可申請)が出来るのは、国籍法の全ての要件を満たす人だけではありません。既に日本国籍を持つ人の配偶者や未成年の子も、簡易帰化と呼ばれる手続きを進められます。
実際の手続きでは、手続きの手間を省くため、一家で揃って申請するのが一般的です。

帰化許可申請できる人
帰化手続きの種類
概要
成人かつ継続5年以上在留する人
普通帰化
国籍法第5条1項の1号から5号まで満たす必要あり
日本人の配偶者や子
簡易帰化
国籍法第5条1項の1号、2号および4号につき要件緩和がある
日本に特別の功労がある人
大帰化
国籍法第5条1項の要件を満たしていなくても、国会の承認で帰化できる

帰化許可申請の必要書類

帰化手続きの必要書類は申請人ごとに指定されます。書式の決められた申請書類一式は共通で必要になり、添える資料は法務局との事前確認で指示されます。
ここでは標準的な書類の紹介のみとなるため、詳しくは行政書士や法務局と打ち合わせましょう。

所定の申請書類一式

帰化許可申請で必ず提出する書類は、下記の8種類から成り立っています。添付書類がないと正確に記入できないものが多いため、この後説明する資料を集めて整理してから作成すると良いでしょう。

l 帰化許可申請書
l 帰化の動機書
l 履歴書
l 宣誓書
l 親族概要を記載した書面
l 生計概要を記載した書面
l 事業概要を記載した書面
l 自宅勤務先等付近の略図

本国側の資料

本国側の資料は、国籍に応じて個別に指定されます。帰化申請の多い出身国のみ取り上げ、一例を紹介します。

▼中国籍の場合
l 申請人の出生公証書
l 両親等の結婚公証書
l 両親等の死亡公証書
l 両親や申請人本人分の離婚公証書
l 親族関係公証書

▼ベトナム籍の場合
l 国籍証明書
l 申請人および兄弟姉妹の出生証明書
l 申請人および両親の出生証明書
l 申請人および両親の結婚証明書
l 両親の死亡証明書

▼韓国籍の場合
l 基本証明書
l 婚姻関係証明書
l 家族関係証明書
l 入養関係証明書
l 親養子入養関係証明書
l 除籍謄本

日本で交付請求する資料

日本国内での在留状況にかかる証明書類として、市区町村役場等で請求できる下記の書類も必要です。大きく分けると、①身分関係と住所、②収入その他の資産、③税や社会保険料の納付状況の3カテゴリーです。

▼身分関係等の証明書
l 在留カードのコピー
l 戸籍謄本(全部事項証明書)
l 出生届の記載事項証明書
l 外国人登録原票記載事項証明書

▼収入・資産を示すもの
l 給与明細
l 源泉徴収票
l 確定申告書の写し
l 在職証明書・在勤証明書(被雇用者の場合)
l 青色申告決定書または決算報告書(会社役員や事業者の場合)
l 営業許可証等のコピー(同上)
l 登記事項証明書(同上)
l 事業の概要書(同上)

帰化許可申請の流れ

①法務局本局で事前相談

手始めに行うのは、管轄の法務局(本局)です。電話で帰化相談したいと伝え、手続きに詳しい担当者と相談できる日時を予約しましょう。予約当日は、パスポートや在留カードを提示して状況を説明し、申請可否と必要書類の案内を受けます。
なお、支局や出張所では基本的に相談不可となっているため、注意しましょう。

②必要書類の収集

事前相談が終わったら、生活や就労の状況が変わらないうちに必要書類の収集を始めます。本国から取り寄せる必要のある書類は、領事館や大使館で請求できます。

③法務局本局での再相談

指示のあった書類が一通り揃った段階で、もう一度法務局本局で相談して不備・不足のチェックを受けます。追加で揃えるべき書類を指示されるケースが多いため、あらかじめ対応を想定しておきましょう。
帰化手続きそのものや日本国籍取得後の生活については、この段階までに一通り案内してもらえます。

④申請書類一式の作成+最終チェック

法務局担当者に書類が全て揃っていると確認してもらった段階で、申請書類一式に記入して最終チェックを受けます。注意したいのは、帰化動機書等の手書きが求められる書類がある点です。
ここで問題なければ、いよいよ帰化許可申請を開始できます。

⑤申請書類の受理(審査開始)

申請書類を窓口または郵送で送付すると、許可に向けて審査が始まります。この間は転職や転居等を控え、在留期間の満了が近づいたら速やかに更新するようにしましょう。

⑥法務局担当者との面接(本人および近親者)

帰化許可申請では、審査中に面接が行われます。概ね書類受理から2か月後~3か月後には、申請人および近親者へ面接日時調整の連絡があります。
面接は1時間程度ですが、形式が申請人によって変化します。結婚している場合、申請人の単独面接から夫婦面接へ、そして配偶者面接へと3工程に分けられるケースが多く見られます。

⑦許可または不許可の連絡

審査が完了すると、法務局担当者より許可または不許可の連絡があります。この時点で、事前相談から1年~2年程度経過していることがほとんどです。
許可の場合は、この後すぐ本国の国籍離脱が分かる領事証明を法務局に提出しなければなりません。

おわりに│帰化手続きは自力だと難しい

日本の帰化手続き(帰化許可申請)は極めて複雑で、特に国外で出生して長く暮らした人は戸惑いがちです。法務局側も丁寧に対応してくれますが、書類整理は日本人から見ても難易度が高いと言わざるを得ず、手書き指定や自由形式で作成するものは支援者の力が欠かせません。
仕事や家庭生活に集中するためにも、代行サービスの利用をおすすめします。

▼帰化手続きのポイント
l 成人かつ継続して5年以上日本で暮らす人が対象(配偶者や子は例外あり)
l 必要書類は申請人ごとに確認する必要あり
l 審査中も在留期間の更新が必要
l 国籍離脱後は領事証明を提出する