【日本国籍取得の方へ】帰化許可申請の手続きについて解説

外国籍の方が日本国籍を取得するには「帰化許可申請」の手続きが必要です。しかし、初めての方は「どのように手続きすれば良いのかわからない。」などと、気になる方も多いのではないでしょうか。今回は、帰化許可申請の手続きについて解説します。

帰化許可申請とは?

外国人の方が自分の国籍を喪失して、日本国籍を取得するための手続きです。

日本国では、国籍法上、二重国籍は認められていません。

許可が下りると、元の国籍を失い、日本人と同等の権利を取得することになります。

ただし、ビザ(在留資格)手続きと比較すると、提出書類の作成が非常に多いことが特徴です。

帰化許可申請の流れ

1.法務局への事前相談

居住地を管轄する法務局や地方法務局に電話予約の後、事前相談に​​出向きます。

相談内容は、帰化の要件を満たしているかを確認してもらうためです。原則、本人が出頭します。

持参するものは、​​​​持ち物は在留カード(特別永住者証明書)、パスポート、運転免許証などです。

相談先は、外国人登録をしている住所になります。

2.帰化申請書類作成・収集

必要書類は、申請者の属性によって異なります。

自分で作成する主な種類は、帰化許可申請書や帰化の動機書、誓約書、親族の概要、生計の概要を記載した書類など。

3.法務局へ申請

書類をすべて揃えてからは、本人が法務局へ申請し、​​書類の確認をしてもらいます。

4.法務局で面談

申請後、約2ヶ月~3ヶ月程度で法務局から連絡があり、面接日時を指定します。

5.​​​​​​法務省での審査

面談後は、法務省での審査が行われます。

審査期間中は、日本での在留状況も審査対象に入るため注意が必要です。住所変更や海外旅行へ行く場合などは、その都度、申請先の法務局に報告しなければなりません。

申請受付日から結果まで、約10~14ヶ月程度かかります。

6.帰化の許可・不許可

帰化が許可されると、日本政府発行の官報に申請者の指名が​​掲載されます。官報に告示された日から日本国民となるのです。

指定された日に法務局へ帰化許可通知書と身分証明書を受け取ります。

なお、不許可になった場合は、申請人の自宅に不許可通知が届きます。改善可能な理由があれば、6ヶ月を経て再度申請が可能です。

まとめ

今回は、帰化許可申請の流れについて解説しました。帰化許可後は、官報告示の日から14日以内に在留カードまたは特別永住者証明書の返納と官報告示の日から1か月以内に帰化届の提出を行う必要があります。