【ツアー会社経営の方は必見!】ツアーガイドの就労ビザは?
就労ビザとは?
まず、外国人が日本で働く際に必要となる「在留資格(就労ビザ)」について、ご説明します。「就労ビザ」とは、特定のビザの名称ではなく、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」等、外国人が日本で就労するための複数の在留資格の総称です。
就労ビザを取得する際の基本的な条件は、外国人が日本で行う活動内容が、在留資格の範囲に適合していること、日本の企業等と雇用契約を締結すること、学歴・職務経験等において一定の基準を満たすこと等です。
現在日本では観光立国を推進していますが、外国人観光客をもてなすためのツアーガイド人材の育成等が急務と言われています。従って、次の項目では、ツアーガイドに必要な就労ビザについてご説明します。
ツアーガイドに必要な就労ビザは?
ツアーガイドという職種は、基本的に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に該当します。そして、もっと具体的に説明すると、外国語による通訳案内業やツアーガイド業務は、外国語能力と異文化理解を活かした「国際業務」として認められる場合が多いと言えます。
また、国家資格である「通訳案内士」や、地域限定通訳案内士制度を考えた場合にも、専門分野に特化した職種であると言えます。なお、地域限定通訳案内士とは、特定の地域において、その固有の歴史・地理・文化等の現地情報について精通した人であって、各自治体が実施する研修を通じて、「地域通訳案内士」として登録を受けた人を指します。
就労ビザを取得するには、雇用契約を結ぶ企業の安定性はもちろんのこと、ツアーガイドとしての実務内容が重視されます。従って、ツアーガイドの仕事が、単なるアルバイト的な活動・観光補助では、就労ビザを申請しても認められない可能性があります。。
就労ビザを取得する際の注意点
ツアーガイドが就労ビザを申請する際に注意すべき点は、次のとおりです。
まず、学歴、実務経験の要件を満たしているか、あるいは雇用する企業側に社会保険加入義務や就業規則の整備があるか、またビザ更新の際に安定した雇用実態を示せるか等を具体的に証明する必要があります。
また、観光業界は繁忙期と閑散期が他の業種よりも分かれているので、フルタイム雇用契約であることが重要です。つまり、短期・単発契約の場合、ビザの取得が難しいとも言えます。
さらに、就労ビザは、外国人が行う予定の活動内容に基づいて許可されるので、業務内容が変更される場合は、在留資格の変更が必要となることもあります。この場合は、在留資格に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。
まとめ
外国人をツアーガイドとして雇うためには、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格で申請することになります。審査には、外国人本人の学歴や実務経験はもちろん、雇用する企業の安定性等を確認されることになります。























