在留資格変更許可申請も必要?就労ビザの転職手続きについて解説

外国人の方が日本で働く際に就労ビザが必要になりますが、転職した場合に職種が変わることもめずらしくありません。就労ビザは職種ごとに決められており、転職した際に就労ビザの変更が必要になるケースもあるのです。そこで今回は、外国人の転職についてと転職ごとに必要な手続きについて解説します。

外国人の転職について

外国人が日本で90日以上の長期滞在する場合は、ビザの取得が必要です。中でも就労を目的する場合は「就労ビザ」が必要になります。

転職する際も就労ビザの変更をしなければならないケースもあります。また、転職しても職種が変わらない場合は、届出が必要になることもあります。

転職ごとに必要な手続

外国人が転職する際は、職種の内容により手続きが変わります。

・職種の内容が変わる場合の手続き

たとえば、研究者として働いていた外国人が会計事務所に属する研究者になる場合は「研究」の在留資格では、会計事務として働くことはできません。

そのため、「研究」から「技術・人文知識・国際業務」の「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

原則、本人が地方出入国在留管理局または支局、出張所に「在留資格変更許可申請」を行います。

就労ビザ変更の標準的な審査期間は、2週間〜1ヶ月程度です。

就労ビザの主な必要書類は、以下のとおりです。「技術・人文知識・国際業」ケース

在留資格変更許可申請書

申請人の写真(4×3センチ)

採用・招へい理由書・職務内容説明書

申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)

最終学歴の証明書(卒業証書)

職歴を証明する文書

雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内・パンフレットなど)

企業との雇用契約書など

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表

「在留資格変更許可申請」の手数料は、4,000円かかります。

・就労ビザ範囲内での転職

企業内転勤やオフィスワーカーから通訳などの同じ就労ビザの範囲内であれば、「在留資格変更許可申請」は不要です。

ただし、転職後14日以内に就労ビザの在留カードを持って、地方出入国在留管理局または支局、出張所に「活動機関に関する届出」を行います。

一方、就労ビザの範囲内であるか不安を感じる方は「就労資格証明書」を地方入国管理官署に申請します。

地方入国管理官署は、転職先の職務内容に対応しているのか審査します。

まとめ

外国人が転職する際は、就労ビザ範囲内での転職や職務の内容が変わる場合によって手続きが異なります。

同じ就労ビザの範囲内であれば、「在留資格変更許可申請」は不要です。職種の内容が変わる場合は原則、本人が地方出入国在留管理局または支局、出張所に「在留資格変更許可申請」を行います。