経営管理ビザの審査基準について解説
外国人の方が日本で会社を設立する場合や事業で経営を行う場合などは「経営・管理ビザ」が必要になります。しかし、取得方法などについて詳しく知らない方もいるのではないでしょうか。今回は、経営・管理ビザの仕組みや審査基準について解説します。
このビザは、単なる投資目的で資金を出すだけでは認められず、実際に事業の運営や意思決定に関与することが前提となります。
経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザは、外国人の方が日本で会社を設立したり、貿易その他の事業の経営を行い、事業の管理に従事する活動などを指します。
2015年4月1日施行の出入国管理及び難民認定法によって「投資・経営ビザ」から「経営・管理ビザ」に変更されました。
日本企業に出資して、経営・管理業務に携わる、日本で新たに自ら出資して会社を設立し、経営・管理に携わるなどが該当します。
事業の経営や管理に参加する方の具体例をあげると、社長、取締役、監査役、部長、工場長などです。
個人事業主としての活動は「経営・管理ビザ」の対象外であり、必ず法人格(株式会社・合同会社など)を設立する必要があります。
経営管理ビザの審査基準
経営者のケース
・事業を営むための事業所が日本に存在すること。
事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
・賃貸借契約書に「事業用」として賃貸していることが記載されている
・事業に使用すると認められる事務所であること(居住スペースになっていない)
・社名や屋号が確認できる表札、郵便受けが設置されている
・常勤職員を2人以上雇用している。常勤職員を2人以上は、日本人もしくは「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格を持つ外国人であること
・本金の額、または出資金の総額が500万円以上である
・事業に500万円以上が投資され、その投資で継続できる事業であるかどうか
・事業が適正に行われており、安定性・継続性が認められるもの
・税務署等への必要な手続き・届出が行われている
・事業計画がしっかり書かれている
特に「事業計画書」は審査の中で重視され、売上予測・採用計画・資金繰り計画などが現実的かつ継続可能であることが求められます。
管理者のケース
・事業の経営または管理について3年以上の経験があること
(大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む)
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
管理者として申請する場合、経営権を持たなくても役員や部長職などで事業運営を監督する立場であれば対象となりますが、単なる顧問やアドバイザーは対象外とされます。
経営管理ビザの審査期間
案件や時期によって異なりますが、申請から結果までは、一般的に約3ヶ月前後かかる場合がほとんどです。追加の書類などを求められる場合はそれ以上かかります。
新規設立直後の会社や、外国資本が中心の会社の場合は、入管から詳細な追加資料(契約書、銀行取引記録、従業員の雇用契約書など)を求められることが多いため、余裕を持って準備することが重要です
まとめ
経営・管理ビザは、外国人の方が日本で会社を設立したり、貿易その他の事業の経営を行い、事業の管理に従事する活動などを指します。審査基準は、経営者と管理者によって異なります。
審査期間は、申請から結果まで一般的に約3ヶ月前後かかる場合がほとんどです。
許可が下りた後も、税務申告や社会保険加入を怠ると更新時に不許可となる可能性があるため、会社運営を継続的に適正に行うことが重要です。























