意外に知らない!帰化申請を行政書士に依頼するメリットについて解説

外国人の方が日本国籍を取得する際に「帰化許可申請」を行います。この手続きを自分で申請するか、行政書士に依頼するか、迷われている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、帰化の仕組みや帰化許可申請を行政書士に依頼するメリットなどについて解説します。

そもそも帰化とは?

外国籍の方が日本の国籍を取得することです。例えば、アメリカやイギリス、中国の方が日本人になるために帰化し、日本国籍を取得する場合などです。

帰化するためには法務局に「帰化許可申請」の手続きが必要です。

許可が下りると、元の国籍を失い、日本人と同等の権利を取得することになります。

一方「永住」は、永住権許可申請を行い、日本に永住する権利を有します。しかし、外国籍のままで日本人になれるわけではありません。

帰化の一般的な要件

帰化の要件は、国籍法に規定されています。

・引き続き5年以上日本に住んでいること

・年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達している

・素行が善良であること

・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができる

・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によりその国籍を失うべきこと。

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

帰化許可申請を本人が行うメリット・デメリット

帰化許可申請を本人が行うメリットは、費用を抑えられるということです。

申請については特に費用は発生しません。

ただし、書類を収集する際に公的機関などで発行する各種の証明書は手数料がかかります。

例えば、出生証明書や住民票、給与証明書、残高証明書、運転記録証明書などが挙げられます。

デメリットとしては、膨大な時間と労力がかかることです。

必要書類の作成や収集には、数ヶ月かかり、申請を行ったとしても法務局で何度も補正を求められる場合もあります。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に帰化許可申請を依頼すると、必要書類の作成や収集を任せられるので時間と労力を大幅に削減できます。

ただし、法務局は土曜日や日曜日、国民の祝日等は業務の取り扱いがありません。そのため、平日仕事で忙しい方には行政書士に依頼すると良いでしょう。

近年は、​​外国人による虚偽の申請や書類の不備・不足により、審査が通らないケースも少なくありません。

書類作成のプロである行政書士に依頼すると書類作成の注意点などを把握しているため、

審査に通る確率が高くなります。

​​まとめ

帰化許可申請を行政書士に依頼すると費用が発生しますが、精神的な負担が軽くなり、労力を減らすことができます。

また、自分で申請する場合と比較すると、​審査に通る確率が高くなります。