永住者との違いは?特別永住者の帰化申請について

日本で生まれ育った特別永住者の方でも帰化申請を行う場合もあります。しかし「他の外国人の帰化申請と違いはあるの?」「特別永住者の帰化申請方法が知りたい」という方もいるでしょう。そこで今回は特別永住者の仕組みや帰化申請の流れについて解説します。

特別永住者とは

特別永住者とは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に規定される在留資格です。

日本の国籍を持たない方がに日本で生活したり、就労する場合は「在留資格」が必要になります。その中のひとつが特別永住者です。

第二次世界大戦の以前から日本に居住して日本国民として暮らしていた外国人を指します。

平和条約による国籍離脱者が韓国や台湾などに多いことから、これらの国に多いのが特徴です。

「外国人登録証明書」が廃止され、現在は「特別永住者証明書」が交付されます。

永住者との違い

永住者は、出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格であり、在留期間の定めなく日本に滞在することを法務大臣が認めた権利です。

​​在留資格の更新手続きが不要となります。従来の国籍が変わることなく、外国人のまま日本に滞在できます。

特別永住者は「出入国管理及び難民認定法」「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法」に基づく在留資格となります。

永住者は、住所地を管轄する地方入国管理官署に対し永住許可申請を行います。

一方、特別永住者は住所地を管轄する地方自治体の窓口に特別永住者証明書の交付申請を行います。

また、永住者は、在留カードの携帯義務がありますが特別永住者には、特別永住者証明書の携帯する義務がありません。

特別永住者の帰化申請

特別永住者の帰化申請は、必要書類の一部が緩和されるなどの特徴があります。

しかし、領事館などから膨大な資料を準備する必要があり、他の外国人の帰化申請と比較すると、申請の手続きが難しいケースもめずらしくありません。

また、上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなった場合は、出生の日や国籍喪失の告示日から60日以内であれば、市役所・区役所などの戸籍住民課で申請を行うことができます。

特別永住者の帰化申請の流れ

・法務局または地方法務局へ予約・相談

帰化申請を行う際は、法務局に相談します。予約制になっているため、相談日を調整しましょう。

・書類の収集・作成

指示された必要書類の収集や作成を行います。書類の不備がある場合は受理されないため、必要に応じて専門家である行政書士に依頼する場合もあります。

・法務局での面接

書類が受理された後、約2〜3ヵ月程度で法務局から面接の案内が来ます。

・許可または不許可の決定

許可された場合は、官報に掲載されます。申請から許可が下りるまでに約10ヵ月~1年ほどかかるケースがあります。

まとめ

特別永住者は、上記のように永住者との違いが複数あります。また、帰化申請は、必要書類の一部が緩和されるなどの特徴があります。

ただし、膨大な資料を準備する必要があり、不安な方は行政書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。