日本人と中国人が結婚して生まれた子どもの国籍はどうなるの?

日本人の親と外国人の親の間に子どもが生まれた場合、その子が日本国籍を取得するとともに、もう一方の親の国籍も取得するかが問題になります。

たとえば、日本人と中国人が結婚した場合に、その子が日本国籍を取得するのか、中国国籍を取得するのか、あるいは両方を取得するのかです。

そこで今回は、日本人と中国人が結婚した場合の子どもの国籍について解説します。

中国の国籍法のルール

中国の国籍法においては、以下のような規定があります。

・両親の双方または一方が中国国民であり、子が外国で出生した場合には、中国国籍を取得する

つまり、父または母が中国人であり、その子が中国以外の国で生まれた場合、その子は原則として中国国籍を取得するということです。

たとえば、日本人の父と中国人の母の間に生まれた子が日本で出生した場合、その子は原則として中国国籍を取得します。

しかし、上記の例外として以下のような規定もあります。

・ただし、両親の双方または一方が中国国民であり外国に定住している場合、子が出生と同時に外国籍を取得した場合は、中国国籍を取得しない

上記の規定は、中国の国籍法は原則として、二重国籍を禁止する趣旨であることを示しています。

つまり、子の父または母が中国国籍であっても、外国に定住しており、かつ子が出生によって中国以外の国籍を取得した場合は、その子は中国国籍を取得できない(二重国籍にならない)という意味です。

たとえば、日本人の父と中国人の母の間に生まれた子が日本で出生した場合、もし親が日本に定住している場合は、その子は中国籍を取得できません。

日本は出生による国籍の取得について血統主義を採用しており、父または母が日本国籍の場合は、その子は出生によって日本国籍を取得します。

よって、先程のケースでは子は出生によって日本国籍を取得するので、中国国籍は取得できないのです。

外国に定住しの意味

問題は、中国の国籍法が規定する「外国に定住し」とはどういう意味なのかです。

どのような場合に外国の定住にあたるかによって、子どもが中国国籍を取得できるかできないかが変わってくるからです。

この点についての詳細は中国当局の解釈次第ですが、たとえば、日本で生活する中国国籍の親が永住権を取得している場合は該当するが、配偶者ビザで滞在している場合は該当しないとする見解があります。

上記の見解によれば、日本で生活する日本人と中国人の両親から生まれた子であっても、中国籍を取得するケースとしないケースに分かれるということです。