【専門家が教えます】永住ビザの取得にかかる料金は?

永住ビザとは、日本に永住することができる在留資格のことです。このビザを申請するには、料金や報酬が必要になります。ここでは、具体的な金額について、ご説明いたします。

永住ビザとは?

永住ビザとは、文字どおり「日本に永住できるビザ(在留資格)」のことです。このビザは、他の就労系ビザと違って、基本的に就労への制限はありません。

永住ビザを取得するには、次に該当する人が申請書・必要書類を準備して、住所地を管轄する出入国在留管理局(入管)へ提出しなければなりません。審査が通って許可されれば、永住ビザを取得できます。

・日本人の配偶者である外国人(日本国籍を持つ人と結婚している人)

・永住者の配偶者である外国人(既に永住ビザを持っている人と結婚している人)

・特別永住者の配偶者である外国人

 ※特別永住者とは、第二次世界大戦の影響で、日本に住むことになった朝鮮半島出身

  者や台湾出身者とその子孫です。

・日本人の実子である外国人(特別養子縁組含む)

・永住者の実子である外国人及び特別永住者の実子である外国人

なお、永住ビザを取得しても、日本国籍を取得できるわけではありません。国籍はそのままであり、今後日本に永住できる権利するにすぎません。

必要な料金

永住ビザの申請には、費用がかかります。

まず、申請の手数料は、「8,000円」です。申請書・必要書類を出入国在留管理局の担当者にチェックしてもらい、正式に申請することになった場合、収入印紙で支払うことになります。

また、必要書類には、多くの公文書・証明書を取り寄せる必要があります。主に必要な公文書等とその料金は、以下のとおりです。なお、料金は一般的な金額ですが、自治体によって異なる場合がありますので、申請する際に確認しましょう。

 ・住民票・・・1通につき「300円」

 ・戸籍謄本・・・1通につき「450円」

 ・市民税・都道府県民税(非課税)証明書・・・1通・1年度につき「300円」

 ・納税証明書・・・1通・1年度につき「300円」

 ・国民健康保険料納付証明書・・・1通・1年度につき「300円」

 ・出生届受理証明書・・・1通につき「350円」

 ・婚姻受理証明書・・・1通につき「350円」

 ・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)・・・1通につき「400円」

行政書士への報酬

上記以外に必要な費用として考えられるのは、行政書士への報酬です。

永住ビザは、日本に永住できるビザですから、要件は他のビザよりも厳格です。また、提出すべき資料も多いので、時間も労力も要します。そこで、ビザ申請のプロである「行政書士」へ、申請の代行をお願いするケースは少なくありません。

行政書士を探す最も手軽な方法としては、パソコン等で「○○(地域名)、行政書士、在留資格(永住ビザ)」と検索し、近くの行政書士を探すことです。また、各都道府県には全ての行政書士が加入する「行政書士会」があります。そのホームページにアクセスし、行政書士名簿から探していくという方法もあります。

なお、実際に行政書士に依頼をして支払う報酬ですが、一般的に12~15万円です。もちろん、これよりも安い金額や高い金額を設定している事務所があります。

ここで報酬額について注意してほしいのは、行政書士が請け負う仕事内容です。例えば、同じ15万円の報酬でも、必要な書類を全て申請者が取り寄せる場合と、全て行政書士が必要書類を取り寄せる場合とでは、異なるはずです。従って、報酬額の高低の他に、行政書士が行う仕事内容でも、判断する必要があります。

まとめ

永住ビザを申請するには、申請の手数料「8,000円」の他に、公文書等の料金も必要です。また、ビザ申請を代行する行政書士に対して、12~15万円程度の報酬も必要になってきます。


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