特別永住者の在留資格や一般永住者との違いについて

特別永住者とは、永住者(日本に永住する資格を有する外国人)の中でも特別な事情を有する外国人に対して付与される在留資格です。

日本に永住できる点では一般永住者と同様ですが、特別永住者は一般永住者とは異なる特徴が複数あります。

そこで今回は、特別永住者の在留資格について解説します。

特別永住者とは

特別永住者とは、入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)に基づく在留資格です。

第二次世界大戦において、日本の占領下にあった朝鮮・韓国・台湾などの外国人は、日本国民とみなされていました。

終戦後は朝鮮や台湾が日本の領土ではなくなったことから、これらの人々は日本国籍ではなくなりましたが、すでに日本に定着していた人々も多かったため、特別永住者としての在留資格が認められたのです。

特別永住者の子についても、手続きをすると特別永住者の資格を取得できるので、代々で特別永住者というケースもあります。

特別永住者証明書とは

特別永住者証明書とは、日本国政府が発行する、特別永住者の資格を有することを証明する書類です。

証明書には特別永住者の氏名・写真・生年月日・国籍・住居地などが記載されています。

特別永住者証明書には有効期限があるので、期限内に更新の手続きをしなければなりません。

一般永住者との違い

一般永住者は審査基準として、独立の生計(生活していけるだけの資産または技能があること)が要件とされていますが、特別永住者(の配偶者や子)は独立の生計の要件がありません。

一般永住者は在留カードを携帯しなければなりませんが、特別永住者は特別永住者証明書を携帯する義務はありません。

特別永住者は外国人雇用状況届出が必要ない

特別永住者を雇用する場合、外国人雇用状況届出を提出する必要がありません。

企業が一般永住者を雇用する場合、外国人雇用状況届出(雇用する外国人の氏名や在留資格などを記載した書類)をハローワークに提出することが法律で義務となっています。

特別永住者を雇用する場合は、外国人雇用状況届出を提出する必要がないので、企業にとっては人材として採用しやすいメリットがあります。