不許可率は低い?どうすれば良い?帰化の要件と許可率について解説
帰化許可申請を行うと必ず審査を通過できるわけではありません。場合によっては不許可となるケースもあります。帰化許可申請はどのくらいの確率で許可されるのでしょうか。今回は、帰化の許可率や帰化の要件について解説します。
帰化の許可率
法務省民事局「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」によると、以下のようになります。
年度 | 帰化申請者数 | 許可数 | 不許可者数 |
2011年 | 11,008 | 10,359 | 279 |
2012年 | 9,940 | 10,622 | 457 |
2013年 | 10,119 | 8,646 | 332 |
2014年 | 11,337 | 9,277 | 509 |
2015年 | 12,442 | 9,469 | 603 |
2016年 | 11,477 | 9,554 | 608 |
2017年 | 11,063 | 10,315 | 625 |
2018年 | 9,942 | 9,074 | 670 |
2019年 | 10,455 | 8,453 | 596 |
2020年 | 8,673 | 9,079 | 900 |
(参考:法務省「帰化許可申請者数等の推移」)
https://www.moj.go.jp/content/001342633.pdf
このように、帰化申請者数は毎年約1万人を超えており、うち8~9割の方に申請許可が下りています。
帰化の要件
帰化には、普通帰化と特別帰化があります。
普通帰化
外国人に対し、一般的に許可されている帰化の方法を指します。
普通帰化の要件は以下の通りです。
・引き続き5年以上日本に住所を有すること。
・18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
・年齢が18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
・素行が善良であること
・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができる
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によりその国籍を失うべきこと。
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
特別帰化(簡易帰化)
日本人の配偶者や日本人の実子など、一定の条件を満たす場合に普通帰化よりも緩和された方法を指します。
特別帰化(簡易帰化)の要件は以下の通りです。
・日本人の配偶者で、引き続き日本に3年以上住所があること
・日本人との婚姻の日から3年が経過し、引き続き日本に1年以上住所があること
・日本人の実子(養子を除く)で、日本に住所があること
・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所があり、かつ養子縁組時点で未成年(本国法による)であること
・日本で生まれ、生まれた当初から無国籍で引き続き3日本に年以上住所があること
帰化の許可は、法務大臣が判断することになっており、官報にその旨が告示されます。
帰化は、告示の日から効力を生ずることとなります。
まとめ
帰化申請者数は毎年約1万人を超えており、うち8~9割の方に申請許可が下りています。
不許可率が低い理由として、申請の前段階で法務局から不許可になる可能性を示される場合や法務局から受けた申請取り下げの勧めに応じるなどがあります。