子供が帰化申請を行う3つのケースについて解説

帰化許可申請をする際に親だけが帰化する場合や子供だけを帰化する場合、もしくは両方帰化したいとケースもあるでしょう。しかし「親子で帰化申請はできるの?」と悩まれる方もいるでしょう。そこで今回は、子供のみに帰化申請するケースや一部の子供だけ帰化申請するケース、家族全員で帰化申請するケースについて解説します。

子供のみに帰化申請するケース

子供のみ帰化申請をできるどうかについては、基本的な帰化申請の要件に「20歳以上で本国法によって行為能力を有する」という事項があります。

つまり、本国で成人として認められている年齢かつ日本で成人と認められている必要があるのです。

たとえば、インドネシアの成人年齢は21歳であるため、日本で帰化申請をするには21歳以上となります。

したがって、未成年による子供の帰化申請は事実上不可能となっています。

なお、子供が20歳以下の場合は、20歳になるまで待つか、親と一緒に帰化申請することになります。

一部の子供だけ帰化申請するケース

家族で共に住んでいる子供の中で一部の子供が帰化申請する場合も考えられます。

たとえば、4人兄弟のうち2人が帰化申請をするケースです。

この場合も「20歳以上で本国法によって行為能力を有する」という要件を満たしていれば、帰化申請することができます。

ただし、申請人本人が審査対象となりますが、、日本で最低限の生活ができるかどうかなどの生計要件もあるため、同居の家族も審査対象になることに注意しなければなりません

給与収入や事業収入も調査対象となり、個人事業主の場合は確定申告の写し、会社員は納税証明書などの書類を提出することを求められます。

家族全員で帰化申請するケース

帰化申請には「引き続き5年以上日本に住み続けている」という要件があります。

こちらは、申請者が要件を満たしていれば、子供が5年以上日本に住み続けていなくても申請することが可能です。(国籍法第8条1項)

つまり、家族全員で帰化申請する場合、親が5年以上日本に住んでいれば、子供が5年以上日本に住んでいなくても申請できるのです。

また、家族全員で申請すると費用を抑えられ、身分関係の確定もスムーズに進むでしょう。

まとめ

子供のみ帰化申請する場合は、本国で成人として認められている年齢かつ日本で成人と認められている必要があるのです。

また、家族で共に住んでいる子供の中で一部の子供が帰化申請する場合も考えられます。この場合も「20歳以上で本国法によって行為能力を有する」という要件を満たしていれば、帰化申請することができます。

一方、家族全員で帰化申請する場合は、親が5年以上日本に住んでいれば、子供が5年以上日本に住んでいなくても申請できます。