要注意!在留資格認定証明書の有効期限は原則3か月です
在留資格認定証明書を取得すると、日本に上陸する手続きがスムーズになりますが、証明書には有効期限があるので注意が必要です。
有効期限を過ぎた証明書は、ビザ申請時や入国審査で受理されません。つまり、航空券や滞在準備が整っていても、期限切れの証明書では入国許可が得られないため、発行日からの日数管理が極めて重要です。
そこで今回は、在留資格認定証明書の有効期限について解説します。
在留資格認定証明書の有効期限
在留資格認定証明書の有効期限は、原則として作成日から3ヶ月間です。
作成日から3ヶ月を超えてしまうと、その在留資格認定証明書は使用できなくなります。
この「3ヶ月」は厳密にカウントされ、証明書の「交付日」ではなく「作成日(交付決定日)」から起算します。したがって、ビザ申請書を外務省や大使館に提出するタイミングも含め、3ヶ月以内に全ての手続きを完了させる必要があります。
しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって、日本への入国時期が遅れている外国人が多数存在することから、入国手続に必要となる在留資格認定証明書の有効期限を延長する措置が講じられています。
有効期限の延長の具体的な条件と期間は、以下の2種類があります。
・2020年1月1日から2022年4月30日までの間に作成された在留資格認定証明書:有効期限は2022年10月31日まで
・2022年5月1日から2022年7月31日までの間に作成された在留資格認定証明書:有効期限は作成日から6ヶ月間
なお、2022年8月1日以降に作成された在留資格認定証明書については原則どおり、有効期限は作成日から3ヶ月間です。
在留資格認定証明書の有効期限がさらに延長される可能性があるか
上記の延長措置が行われたのは、2022年6月22日です。
それ以前には、2020年1月1日から2022年4月30日までの間に作成された在留資格認定証明書については、有効期限は2022年7月31日までとされていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の状況から、2022年10月31日までさらに延長される措置が講じられました。
こうした延長措置はあくまで例外的対応であり、通常は再申請が原則となります。出入国在留管理庁では「発行時点の状況が現状と乖離するおそれがある」ため、長期延長を恒常化しない方針を示しています。
今後もさらなる延長があるかについては、出入国管理庁は今後の延長はないとしています。
その理由として、認定証明書は交付した時点において上陸の条件に適合していることを証明するものであり、有効期間が過度に長期化することは、交付時の状況と入国時の状況が異なってしまう可能性が高まることをあげています。
ただし、前回の申請内容から変更がない場合は、交付済みの認定証明書や理由書を提出することで、通常よりも簡便な手続きで再交付を受けられる措置がとられています。
まとめ
在留資格認定証明書は、入国ビザの前提となる重要書類であり、有効期限の管理が審査結果と同じくらい大切です。
発行から3ヶ月以内にビザ申請と入国を済ませるようスケジュールを組み、やむを得ず期限を過ぎた場合は再交付を速やかに申請しましょう。
また、再交付時には前回の交付番号・理由書・状況説明書を添付することで、審査が短縮される場合があります。























