わからない方向け!配偶者ビザ申請における身元保証書の書き方について

2025-10-10

配偶者ビザを申請する場合、必要書類の一つとして身元保証書があります。

身元保証書は、申請者の身元を保証する身元保証人に関する書類ですが、どのように書けばいいかわからない場合もあるでしょう。

配偶者ビザの審査では「真実の婚姻関係」だけでなく、申請後の日本での生活基盤の安定性も重視されます。そのため、身元保証書は単なる形式的な添付書類ではなく、配偶者の経済的・社会的信用を裏付ける重要な資料といえます。

そこで今回は、配偶者ビザの申請における身元保証書の書き方について解説します。

身元保証書とは

身元保証書とは、配偶者ビザを申請する申請者の身元を保証する、身元保証人についての書類です。

身元保証人は、外国人である申請者が日本に滞在するにあたって、以下の3つを保証することを引き受けます。

・申請者が日本に滞在する期間の滞在費

・申請者が本国に帰国しなければならない場合の旅費

・申請者が日本に滞在するにあたって法令を遵守すること

この3項目は、形式的なチェック項目に見えますが、入管は身元保証人の所得・職業・生活状況も併せて確認し、保証内容を実質的に履行できるかを判断します。たとえば、無職や収入が不安定な場合は、審査上マイナス要素とされることがあります。

噛み砕いて言えば、身元保証人とは申請者が日本に滞在する場合や帰国する場合の費用や、滞在期間中に法的な問題が生じないことを保証するための人です。

身元保証人が申請者の身元をきちんと保証することを宣言するための書類が、身元保証書です。

身元保証人の責任は道義的な責任であり、債務について法的責任を有する保証人や連帯保証人とは異なります。

身元保証書に記入する事項

身元保証書に記入する主な事項として、以下のものがあります。

・書類作成日

身元保証書を作成した年月日を記入します。

・国籍

申請者の国籍を記入します。重国籍の場合は、日本に入国する際に使用するパスポートの国籍を使用します。

国籍は正式名称ではなく、日常で使用される名称を記載すれば足ります(アメリカ合衆国→アメリカなど)。

・氏名

申請者の氏名を、パスポートや在留カードに記載されているアルファベットの表記に合わせて記入します。

中国や韓国など氏名の表記が漢字圏の場合は、漢字表記も記入します。

このとき、申請者の氏名表記が他の提出書類(婚姻証明書、戸籍謄本、質問書など)と一致しているかも重要です。表記のゆれ(ハイフン・スペース等)があると再確認を求められることがあるため、全ての書類で統一するようにしましょう。

・身元保証人氏名

身元保証人となる日本人の氏名を記入します。身元保証書に(自筆)と記載されているように、申請者がパソコン等ではなく自筆で記入することが必要です。

・身元保証人の住所と電話番号

住民票に記載されている身元保証書の住所を記入します。電話番号は、日中に連絡を取りやすい携帯電話番号を記入するのがおすすめです。

・身元保証人の職業・勤務先

身元保証人の職業または勤務先を記入します。電話番号は連絡を取りやすいように、直通の番号を記入するのがおすすめです。

・身元保証人の国籍

身元保証人が日本人の場合は日本と記入し、身元保証人が永住者の場合は永住者と記入します。

・被保証人との関係

被保証人とは身元保証をされる人のことであり、申請者を指します。配偶者の場合は夫または妻と記入します。

まとめ

身元保証書は、配偶者ビザの中でも審査官が特に重視する書類の一つです。
収入証明書や課税証明書と合わせて、生活の安定性や責任能力を確認されます。
保証人の欄は必ず自筆で記入し、印鑑は認印でも構いませんが、氏名・住所・署名内容に不備がないよう確認しましょう。
不安がある場合は、行政書士などビザ専門家に記入例を確認してもらうと安心です。


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