【分かりやすく説明します!】在留資格の変更許可申請書とは?
中長期的に日本に在留する外国籍の方は、在留資格を持っています。この在留資格は、その外国籍の方が日本に在留できることを証明するものですから、在留の根拠となる事柄、例えば留学を終えて、仕事で引き続き日本に在留を希望する場合には、手続きをしなければなりません。これを「在留資格変更許可申請」と言います。
在留資格とは?
在留資格とは、外国籍の方が、仕事等で日本に中長期的に在留することを許可するものです。
在留資格には、就労系と身分系(日本人の配偶者等)の2つに大別されます。在留が許可されると証明書が発行され、その証明書には、外国人が活動できる内容・在留できる期間等が記載されます。
また、同じ内容が記載された「在留カード」も発行されますが、公的機関等でカードの提示が求められたら、提示しなければなりません。
どのような時に変更されるか?
例えば、外国籍の方が日本の大学に留学をするために、在留資格「留学」を取得している
とします。そして、大学を卒業して、そのまま日本に在留し、日本の企業に就職するような場合、今の在留資格「留学」では、働くことができません。
就職する会社の業務に合った在留資格に変更する必要があります。この際に必要な手続きが、在留資格変更許可申請です。
変更許可申請書とは?
変更許可申請を行うには、申請書の作成と合わせて、今後取得予定の在留資格に必要な書類等を収集する必要があります。
ここでは、在留資格「留学」から在留資格「技術・人文知識・国際(技人国)」に変更する場合を例にして、ご説明します。
「変更許可申請書」では、まず「専攻・専門分野」の欄を記入します。この欄は、大学で学んだ専門分野を記入することになりますが、該当するものがない場合には、「その他」に記入しましょう。また、雇用する企業は、「職種」を記入しなければなりませんが、ここは文字ではなく、別紙「職種一覧表」から該当する職種を探して、番号を記入します。
申請書以外にも、以下の書類等を出入国在留管理局へ提出しなければなりません。
・パスポート※
・外国人登録証明書(在留カード)※提示
・申請書に添付する顔写真(4㎝×3㎝)
・採用・招聘理由書・職務内容説明書
・申請人の履歴書
・申請人の最終学歴に関する証明書(卒業証書等)
・申請人の職歴を証明する文書
・雇用主の概要を明らかにする資料(登記事項証明書と会社のパンフレット等)
・資格変更後の活動を証明できる書類(雇用契約書等)
・前年分の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
まとめ
在留資格には、在留の根拠となる事柄によって、幾つかの種類に分けています。従って、日本に在留する目的等が変わった場合には、手続きが必要です。























