要注意!!就労ビザの外国人はアルバイト可能か?

就労ビザは、日本で働く外国人に与えられる在留資格です。就労ビザでは、在留資格ごとに就労できる職種が特定されています。つまり、他の職種の仕事をすることができなくなっています。しかし、アルバイトについては、許可を得ればすることができます。

就労ビザとアルバイト

外国人が日本に在留できる資格(在留資格)には、大きく分けて「就労系」と「身分系」の2種類あります。

就労系の在留資格は、日本で特定の仕事に就くことが認められる資格です。また、身分系在留資格は、日本に住む親族等と同じ世帯で生活することが認められる資格です。

このうち、就労系の在留資格(就労ビザ)では、日本で就労できる職種が在留資格ごとに決められています。例えば「芸術」の在留資格を持つ人が、演劇関係の仕事をすることはできません。演劇、演芸、スポーツ等の仕事をするには、「興行」という在留資格が必要になるからです。

それでは、「芸術」の在留資格を持つ人が、同じく芸術関連のアルバイトをすることができるかというと、これは禁止されていません。但し、雇用されている会社の「就業規則」に「副業禁止」という規定があれば、当然アルバイトをすることできません。

資格外許可活動とは?

それでは、現在持っている在留資格で認められている職種以外のアルバイトをすることは、一切できないのでしょうか?その答えは、「いいえ」です。但し、そのためには、「資格外許可活動」の許可を得る必要があります。

しかし、以下の4つの場合は、「資格外許可活動」の許可を得る必要はありません。

まず、1つ目は「業として行うものではない講演に対する謝金」です。「業として」というのは、「繰り返して日常的に仕事をして」という意味です。従って、頼まれて1回だけセミナー等の講演を行い、御礼(報酬)を受け取ったような場合です。

2つ目は、「日常生活に伴う臨時の報酬等」です。友人・知人から車の運転を頼まれて、その御礼に金銭を受け取ったような場合です。

3つ目は、「現在の在留資格で認められている活動」です。例えば「芸術」の在留資格を持つ人が、芸術関係のアルバイトをする場合です。

最後に4つ目は、「就労活動に制限のないビザを持っている場合」です。例えば、日本人と結婚をして「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている人が該当します。

なお、この「資格外許可活動」が認められたからと言って、どのようなアルバイトでも可能になるわけではありません。就労できるアルバイトは、あくまでも個別に許可されるものですから、勝手にアルバイト先を変えることはできません。

在留資格「特定活動」とは?

上記以外に、就労ビザで働いていた外国人が、会社を辞めたり、解雇されたりして、一時的にアルバイトをするケースが考えられます。そのまま日本に在留を希望するのであれば、就職活動を行う必要があります。このような場合に必要となるのが、「特定活動」という在留資格です。

無職になったことで今までの在留資格が無効になりますから、早急に「特定活動」を取得する必要があります。ただ、この在留資格は、日本での就職活動を認めるものですから、生活のためにアルバイトをする場合には、先程の例と同じく「資格外許可活動」を取得する必要があります。

なお、「特定活動」を取得した外国人で、「資格外許可活動」を許可された場合、基本的にアルバイトの職種は制限されません。但し、風俗、ゲームセンター、パチンコ店等の業種は禁止されています。

まとめ

日本に在留する外国人がアルバイトをする場合、在留資格と同じ職種であれば、特に許可はいりません。しかし、在留資格と異なる職種のアルバイトについては、「資格外許可活動」が必要です。但し、この資格は全ての職種のアルバイトが可能ということではありませんので、注意が必要です。